旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に
関するパブリックコメントに対して寄せられた御意見について
平成16年3月26日 <連絡先> 自動車交通局旅客課 (内線41222) 総務課安全対策室 (内線41174) 電話:03-5253-8111(代表)
旅客自動車運送事業運輸規則の改正案について、平成16年3月2日から3月16日まで国土交通省のホームページを通じて御意見を募集したところ、14件の御意見をいただきました。
お寄せいただいた御意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたのでご報告いたします。
今回御意見をお寄せいただきました方々への御協力に厚く御礼申し上げます。
旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント
に対して寄せられた御意見とそれに対する国土交通省の考え方
- 提出主体
旅客自動車運送事業者(3件)、同団体(11件)
- 本改正案に対する賛否
賛成(14件)、反対(0件)
- その他お寄せいただいた主な御意見とそれに対する国土交通省の考え方
- (いただいた御意見)
- 今般の改正により、乗用運行管理者証を有する者の選任でも21条乗合運送が可能となることは、タクシー事業者の実情に配慮されたものとして、評価するところであり、早急なる施行を要望します。
- (国土交通省の考え方)
- 改正の検討を早急に進め、平成16年4月1日に施行することとしました。
- (いただいた御意見)
- 乗合タクシーについては、貸切バス事業の業態とは異なり、ほぼ定められた運行経路によることから、現行省令で義務付けられている運行ごとの経路の調査や運行指示書による管理は実態にそぐわないものである。
- (国土交通省の考え方)
- 今般の改正により、21条乗合運送を行う場合には、経路の調査、運行指示書による指示等の業務は不要としました。
- (いただいた御意見)
- 乗合タクシーの運行実態が一般タクシーと変わらない状況に鑑み、乗合タクシー事業者の運行管理者の選任に関して、5両未満の営業所については義務付けないようにしてほしい。
- (国土交通省の考え方)
- 今般の改正により、乗車定員10人以下の車両を使用して行う21条乗合運送について、事業用自動車5両未満の運行を管理する営業所においては、運行管理者の選任を不要としました。
- (いただいた御意見)
- 乗用、乗合、貸切の3種類を取得する場合、1回の受験に1種類しか受験できないので最短でも1年半を要してしまう。試験問題の中で、道路交通法、労働基準法、実務上の知識は共通項目であるので、これらの問題を分離し、道路運送法、道路運送車両法の2つを各種類ごとに追加で受験することで、1回に2種類ないし、3種類受験することを可能とすべき。
- (国土交通省の考え方)
- 運行管理者試験の試験問題の出題方法については、今後、受験者の実態を勘案しつつ、必要に応じた見直しを検討します。
- (いただいた御意見)
- 一般乗用あるいは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営しているものが、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を得る場合は、最低車両数を1台にしてほしい。
- (国土交通省の考え方)
- いわゆる乗合タクシーについては、構造改革特区第4次提案に対する政府の対応方針において「利用者利便の向上、手続き負担の軽減等を図る観点から、具体的事例を踏まえて検討した上で、許可等の基準の運用を見直す。」こととされております。
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