自動車型式指定規則の一部改正に係るパブリックコメント
に対して寄せられた御意見について
平成17年3月30日 <連絡先> 自動車交通局技術安全部 審査課 (内線42302) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成16年12月22日から平成17年1月21日までの期間、「自動車型式指定規則」(昭和26年運輸省令第85号)の一部改正に係るパブリックコメントの募集を行いました。その結果、12件のご意見を頂きました。うち1件についてはリコール制度に対するご意見が含まれておりましたが、今回の見直しの対象ではないことから、当該部分についてはここに掲載しておりませんが、今後の検討に活用致します。
頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。
今回御意見をお寄せ頂きました方々へのご協力に厚く御礼申し上げます。
<御意見
> 1件
今回の改正内容につきましては、妥当と考え支持します。<御意見
> 3件
審査要件の厳格化はリコールに関する不正行為の有無に関わらず全メーカーに適用すべき、不正行為を行った場合は認可を保留すべき等の更なる強化を希望します。<国土交通省の考え方>
リコールに関する不正行為を行ったことへの直接の制裁については、リコール制度において罰則規定が整備されており、この中で対応しており、また、一義的には、これにより不正行為の再発の防止がはかられると考えます。今般のリコールに関する重大な不正行為を行った者への型式認証に対する対応は、制裁という観点ではなく、同制度の趣旨に照らし、リコールに関する不正行為を行い、改善措置の実施が十分になされていなかった等の事態に対して、自動車の安全の確保及び環境の保全を図るという観点(必要性)から「改善措置が適切に講じられていること」と「不正行為に対する再発防止策が適切に講じられていること」の確認を行うことが適当であると有識者による検討会にて結論を得ております。なお、この確認ができなかった場合には、当然、型式認証は行われないことになりますし、また、不正行為の有無に関わらず、全てのメーカーに対して、そもそも審査は厳格になされるべきものであると認識しており、この点につき、今後も審査を厳格に行うことに努めて参ります。<御意見
> 1件
改正の概要原案においては、「当該リコールに関する不正行為の再発を防止・・・」となっているが、不正行為を行った事案だけでなく「リコール全般に対し不正行為の再発を防止」する必要があるため「当該」は不要と考えます。<国土交通省の考え方>
リコール全般に対し不正行為の発生を防止すること(そのための直接的な担保措置)と今回の改正の趣旨について上記回答Aを参照して下さい。なお、当該リコールに関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていることが確認されることにより、リコール全般に対する不正行為の再発についても防止されることにつながると考えます。<御意見
> 1件
審査の際に、「改善措置の実施状況」及び「再発防止策」が適切に講じられていることを確認するとあるが、確認されなかった場合の対処方法を明確にすべき。<国土交通省の考え方>
改正の概要に述べてありますように、改善措置等が適切に講じられていることが確認されなかった場合は、当該メーカーに対する型式認証を行わないとともに、既存のリコール制度に則って適切に講じられるよう指導することとなります。<御意見
> 1件
車両の製造および使用過程において発生する品質の問題は、型式認証による規制とは直接的な関連があるようには思われない。<国土交通省の考え方>
車両の製造等において発生する品質の問題は型式認証と十分関連を有するものであり、考慮されるべきものであることから、型式認証制度の趣旨である自動車の安全の確保及び環境の保全を図るという観点から、「改善措置が適切に講じられていること」と「不正行為に対する再発防止策が適切に講じられていること」を確認することが必要と考えます。<御意見
> 4件
型式指定審査の厳格化が起こり得る状況の定義や厳格な審査について明確化すべき。<国土交通省の考え方>
不正行為の内容・原因及び厳格な審査については、様々なものが想定されるため、省令において一元的に明確化することは困難と考えますが、実施にあたり、その明確化をはかることに努めて参ります。
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