河川敷地占用許可準則の見直しについてのパブリック
コメントの募集結果について
平成16年11月19日 <連絡先> 河川局水政課 (内線35224) 治水課 (内線35533) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成16年8月13日から平成16年9月12日までの期間において、河川敷地占用許可準則の見直しに関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、3名10件のご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
河川敷地占用許可準則の見直しに関する意見と国土交通省の考え方
※ その他社会資本整備審議会答申(案)に対する意見が1件ありました。
- 準則第五(占用許可の基本方針)関係
(頂いたご意見)
占用許可を行おうとする場合の意見聴取対象者に環境NGO、環境保全モニターを加える。
(国土交通省の考え方)
環境NGO等の範囲が必ずしも明確でないこともあり、占用の許可に当たっては、準則第五第二項において、地域の意見を代表して市町村の意見を聴くこととしています。
- 準則第六(占用主体)関係
(頂いたご意見)
河川の賑わいを創出するために活動する次の団体を占用主体と認める。(国土交通省の考え方)
- 河川管理者、地方公共団体等で構成する協議会が認める民間事業者
- 特定非営利活動法人
- まちづくりやコミュニティ活動、芸術文化等の河川の賑わいの創出に寄与する活動を行う任意団体
ご提案の民間事業者等について占用主体としてどこまで認められるか、また、地域における合意形成の仕組みのあり方などについての検討が必要であるため、社会実験の中で検証していきたいと考えています。
- 準則第七(占用施設)関係
(頂いたご意見)
河川の賑わいを創出するために設ける次の施設を占用施設と認める。自然環境保全・再生の観点からラジコン飛行機滑空場は認めない。
- 船上イベント施設等(1ヶ月以上停泊させるもの)
- 売店及び船上イベント施設等と一体をなす広告設備、日よけ・ベンチ等、テーブル・椅子、看板、照明・音響施設、供給処理施設(設備を備えた建物をも含む。)、係留施設等
- 地域づくりに資する売店(周辺の商業施設の有無は問わない)
(国土交通省の考え方)
ご提案の船上イベント施設等の相当規模のものを停泊させることについて、どのような形態のものであれば治水上又は利水上の支障とならないものであるかについて検討する必要があるため、社会実験の中で検証していきたいと考えています。
また、周辺に商業施設がない地域における地域づくりに資する売店については新たに認めることとするが、周辺に商業施設がある地域については、出店についての調整の方法等地域の合意が十分に図られる仕組みとしてどのようなものが適当であるかなどについて検討する必要があるため、社会実験の中で検証していきたいと考えています。
環境との調整についての基準など占用許可の基準に照らし、個別に対応すべきものと考えています。
- 準則第八(治水上又は利水上の基準)関係
(頂いたご意見)
河川区域内における樹木の植樹等に係る基準において外来種・園芸種を削除する。
(国土交通省の考え方)
「河川区域内における樹木の伐採・植樹基準」においても、良好な河川環境が保全されることを基本方針としています。また、外来種等についても、生物の多様性の保全等の観点から在来河川の生態系等への影響を考慮し適切な対応を図ることは重要と認識し、必要な対策等を実施しているところです。
なお、同基準に係る別表については、外来種法及び同付帯決議の趣旨に沿い、現在改定に向け検討を進めています。
- 準則第十(河川整備計画等との調整についての基準)関係
(頂いたご意見)
河川における自然保全・再生の観点から河川整備計画等を充実させる。準則においてもゾーニング化の重視の視点を記述する。
(国土交通省の考え方)
河川整備計画等におけるゾーニングについては鋭意推進しているところですが、個々の河川の特性や状況により必ずしも全ての河川においてゾーニングができているわけではありません。
なお、ゾーニングがなされたものについては、占用許可にあたって、ゾーニングを含む同計画等に沿ったものとすることとなっています。
- 準則第十三(占用の許可の内容、条件、監督処分等)関係
(頂いたご意見)
占用許可の条件の例示に「生物多様性の確保」を追加する。
(国土交通省の考え方)
個々の河川の特性や占用形態等を踏まえ、個々の河川において必要に応じて生物多様性の確保等に配慮し、占用許可を行うなど個別に対応することとしたいと考えています。
- 準則第十六(包括占用の許可)関係
(頂いたご意見)
河川事業を行うPFI法によるSPC(特定目的会社)を包括占用の占用主体に追加する。
(国土交通省の考え方)
今回広げることになる公益法人その他これらに準ずる者にPFI法によるSPC(特定目的会社)も含まれ得るものと考えています。
- 準則第十八(包括占用区域の施設設置者による利用)関係
(頂いたご意見)
河川の賑わいを創出するために活動する次の団体を施設設置者として認める。(国土交通省の考え方)
- 河川管理者、地方公共団体等で構成する協議会が認める民間事業者
- 特定非営利活動法人
- まちづくりやコミュニティ活動、芸術文化等の河川の賑わいの創出に寄与する活動を行う任意団体
ご提案の民間事業者等について占用主体としてどこまで認められるか、また、地域における合意形成の仕組みのあり方などについての検討が必要であるため、社会 実験の中で検証していきたいと考えています。
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