船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する
省令案に関するパブリックコメントの募集に寄せられたご意見
について
平成16年10月15日 <連絡先> 海事局海技資格課 (内線45314) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成16年9月1日から平成16年9月30日まで、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)の一部改正について、ホ−ムペ−ジを通じて御意見を募集したところ、135件のご意見が寄せられました。
お寄せ頂いたご意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表をいたします。
また、今回の募集にあたり、ご協力頂きました方々へ厚くお礼申し上げます。
なお、省令案に直接関係するご意見のみ掲載させて頂きましたが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進に当って、参考にさせて頂きたいと考えております。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の概要と国土交通省の考え方
- 小型船舶操縦士免許に係る5トン限定区分の廃止について
(寄せられたご意見の概要)
経済の活性化や、ボートの発展に寄与する本改正に賛成である。(寄せられたご意見の概要)
レジャー目的で比較的取得が容易な旧四級小型船舶操縦士免許受有者が浅瀬で20トン級の船舶を操縦するのは非常に危険である。事故防止の観点からも5トン限定区分の廃止に反対である。(同旨他に1件)(国土交通省の考え方)
一級及び二級小型船舶操縦士免許につきましては、従来5トンの限定区分を設けておりましたが、制度の更なる簡素・合理化の要望が内外から寄せられていたため、本年3月より有識者による検討会を開催し、当該区分につき検討してきたところです。
本検討会では、安全を確保しつつ当該区分制度の簡素・合理化を図ることが、健全な小型船舶の利用促進につながると考え、当該区分のあり方について各種調査や検証実験を踏まえつつ検討して参りました。その結果、という結果が得られたことから、案のとおり改正することとします。
- 現在の5トン限定免許に係る実技試験に合格した者は、安全のための最低限必要な基本技能を習得しているため、5トン以上の船舶であっても5トン未満の船舶と同等程度に安全に支障なく操縦できること。
- 複数回の乗船による習熟によって、当該船舶の操船に必要な技能が向上すること。
- 操船上の操縦感覚の違いは、トン数等船舶の大きさではなく、操縦装置や推進機関の方式により生じること。
- 小型船舶操縦士身体検査基準の見直しについて
(寄せられたご意見の概要)
小型船舶操縦士身体検査基準のうち、弁色力に関して、現実に必要な動作基準に改めることに賛成である。(同旨他に122件)(寄せられたご意見の概要)
海上においては、海面の色彩など判別しにくい色彩から得なければならない情報も少なくない。海難事故の増加に繋がる可能性のある改正内容に反対である。(国土交通省の考え方)
小型船舶操縦士の弁色力については、これまで「色盲又は強度の色弱でないこと」を基準に色覚に関する検査を実施しており、検査手法として石原色覚検査表及びパネルD−15を用いてきたところです。
これについて、等の観点から、昨年よりボート関係者、医師等有識者による検討委員会を設け、小型船舶操縦士として必要な弁色力の内容を確認しつつ、新たな検査機器の開発、検証実験等を踏まえ検討して参りました。その結果、
- 小型船舶操縦士に必要な弁色力の検査方法として、よりふさわしい方法はないか。
- 石原色覚検査表等に替わる検査方法がないか。
との結論に達したことから、案のとおり改正することとします。
- 小型船舶操縦士に係る弁色力の基準を「夜間において船舶の灯火の色を識別できること」に変更するとともに、色覚に関する検査を廃止し、夜間の灯火の色を呈示する検査器による検査に替えること。
- 当該検査に不合格となる場合でも、航路標識の彩色を識別できるときは航行時間を昼間に限定した免許が取得できること。
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