平成16年2月23日 |
<連絡先> |
道路局道路交通管理課 |
(内線37425) |
企画課 |
(内線37562) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成16年1月15日から平成16年1月28日までの期間において、車高規制の見直し(車両制限令の一部を改正する政令案)に関するパブリックコメントの募集を行い、51件の意見を頂きました。
頂いたご意見の概要及び国土交通省の見解を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
なお、ここでは頂いた意見のうち主なものについて掲載しておりますが、掲載しなかったご意見についても、今後の制度の検討にあたって参考にさせていただきます。
- パブリックコメントの概要
- 意見募集期間:平成16年1月15日〜平成16年1月28日
- 提出人数:42人
- 意見数:51意見
- 主なご意見と国土交通省の考え方
(1)規制の見直しの実施について
(頂いたご意見)
(国土交通省の考え方)
- 道路管理者が指定する道路は、官報等で公示するとともに、その他の手段でも公開するよう努めます。
(頂いたご意見)
- 道路の種別に関わらず、道路管理者が指定する道路を拡大してほしい。
また、道路の選定時には、民間会社から申請等を行う機会を設けてほしい。
(国土交通省の考え方)
- 当初指定する道路は、現在、背高海上コンテナ積載車両が通行可能な経路を中心としますが、今後の指定道路の追加方法については、関係機関と調整のうえ定める予定です。
なお、道路の指定に関して、道路種別による制限はありません。
(2)案内標識の設置について
(頂いたご意見)
(国土交通省の回答)
- 本標識は、高さが3.8mを超える特殊車両の一部に対して自由走行を認めるものであることから、対象車を示す「3.8m超」の文字を表示板に記載することが適当であると考えています。(既に行われている「総重量緩和指定道路」を示す標識も同様に「20t超」と表記しています。)なお、自由走行が認められるのは高さ4.1m以下ですが、特にそれを示す必要がある場合には、「高さ3.8−4.1m」の補助標識を付置することにより対応していきたいと考えております。
(頂いたご意見)
- 案内標識は、円型の規制標識の方が認知的に優れている。
(国土交通省の回答)
- 仮に規制標識によることとすると、指定道路に接続する全ての道路(指定道路以外)に3.8mを超える車両が進入できないことを示す必要があり、生活道路等も含め相当数の道路に設置する必要があります。標識乱立を防止する観点からも案内標識による誘導が望ましいと考えています。
(3)その他
(頂いたご意見)
- 規制緩和と同時に、守らなければならないことは守らせることが必要。
(国土交通省の回答)
- 民間事業者団体や関係行政機関とともに、法令遵守・安全担保のための取り組みについて検討し、実施しています。
(頂いたご意見)
(国土交通省の回答)
- 特殊車両通行許可手続の簡素化は、電子申請の導入と合わせて平成15年度中に実現することとしています。
(頂いたご意見)
- 背高海上コンテナ指定経路を拡大するとともに、指定の機会を増やされたい。
(国土交通省の回答)
- 現在の背高海上コンテナ指定経路については、原則として新制度により道路管理者が指定する道路の対象とするとともに、現行制度は廃止することとしています。
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