建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上
支障がない構造の蓄電池を定める告示案に係るパブリック
コメントの募集の結果について
平成17年3月2日 <連絡先> 住宅局市街地建築課 (内線39634) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成16年10月15日から、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示についてのパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
その結果、皆様からお寄せいただいたご意見はありませんでした。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
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