国土交通省
 標準旅行業約款の改正に関するパブリックコメントの募集
 結果について
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平成16年11月30日
<連絡先>
総合政策局旅行振興課
(内線27313、27302)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成16年10月27日から平成16年11月10日まで、「旅行業法第12条の3に基づく「標準旅行業約款」の見直し」について、ホームページを通じて御意見を募集したところ、1件の御意見が寄せられました。
  お寄せいただいた御意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表いたします。
  今回の募集に当たり、御協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げます。

頂いた御意見の概要と国土交通省の考え方

  1. 取引条件の明確化の観点からの規定の整備(V.3.(1)(2)(3)(4))については、消費者の理解を得ないと現場での混乱が予想されるため、事前の啓蒙活動やパンフレット配布等の対策を講じるべきではないか。

  今回の法令・約款の改正内容に関しましては、平成17年4月1日の施行日に向けて、旅行業者向けの説明会を開催し旅行業従事者への周知徹底を図っていくほか、国土交通省のホームページを通じ、又は旅行業協会や旅行業者各社の協力を得て、旅行者に対しましても可能な限り情報提供を行っていくこととしています。
  また、平成17年4月1日以降につきましては、旅行業法に基づき、取引条件説明や必要な書面交付を通じて、改正内容が旅行者に対し周知されていくことを期待しています。

 


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