国土交通省
 景観法施行規則等に関するパブコメ結果
ラインBack to Home

平成16年12月20日
<連絡先>
都市・地域整備局都市計画課
(内線32633)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成16年11月12日から平成16年12月3日までの期間、「景観法施行規則」(国土交通省令)、「景観行政団体及び景観計画に関する省令」(国土交通省令・農林水産省令・環境省令)及び「都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令」(国土交通省令・農林水産省令)等の制定に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、個人・団体を合わせ、76通のご意見を頂きました。
 頂いた御意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。

 なお、今回の省令の制定に直接関係する御意見についてのみ掲載しておりますが、その他、法律・政令全般にわたるご意見も多数ございました。掲載しなかった御意見についても今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。


○景観法施行規則」(国土交通省令)
(第1条関係)

 <意見>
 「景観行政団体の条例で定める図書」とあるが、条例に限定せず、「条例又は規則で定める図書」と規定すべき。
 <考え方>
 届出書に添付が必要な書類として、省令で定めるものに加えて景観行政団体の判断で追加することができることとしており、届出を行う者に追加の負担を課するものであることから、条例という手続きを求めたものです。

 <意見>
 建築物の建築等又は工作物の建設等に添付する図書について、「A1用紙以下にすること」に改められたい。
 開発行為に添付する図書について、開発許可申請に添付する図面を提出すれば条件を満たすこととし、「1:100以上のもの」については削除されたい。
 <考え方>
 第1条第2項ただし書にの規定により、行為の規模が大きいため、同項各号に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、景観行政団体の長が適切と認める縮尺の図面をもって替えることができることとしております。

 <意見>
 建築物の建築等又は工作物の建設等の届出書に添付する図書Cについて、「彩色」部分に関しては、実際に使用するものと同系色のものを使用すればいい、と解釈してよいか?(図面の彩色では正確さに限度があるとともに、外壁部材の調達は着工後となるため。)
 <考え方>
 結構です。

(第5条関係)
 <意見>
 土石の採取、鉱物の掘採に係る事業を除外するべき。・・・65件
 <考え方>
 直接には景観法施行令の規定によるものですが、良好な景観の形成は地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるもの(法第2条第2項)と規定されており、公益事業についても景観との調和が求められていることから、景観法の届出等の適用対象から除外することは法制上できません。ただし、鉱業権、採石権については、勧告を行う際にはその取得状況に留意するよう景観法運用指針(地方公共団体等に発出)に記載するとともに、鉱業法、採石法又は砂利採取法に基づく計画に記載する災害防止措置に配慮し、必要に応じて許認可担当部局と調整することが望ましい旨同運用指針に記載しました。

(第6条関係、第11条関係)
 <意見>
 景観重要建造物・景観重要樹木の指定の基準がわかりにくいので、より客観的に判断できる基準が望ましい。
 <考え方>
 景観法では、「良好な景観」の具体的なあり様は、地域の自然、歴史、文化等を踏まえてそれぞれの地域で決めていくべきと考えられているため、具体的な基準を置かず、「地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること」という基準を置き、地域の独自性を重視したものです。

 <意見>
 「指定の基準」に「所有者の納得を得ていること」を追加するべき。
 <考え方>
 景観重要建造物・景観重要樹木に指定するか否かは、客観的に、建造物の外観・樹容が良好な景観の形成に重要かどうかにより判断するものであることから、景観法において建造物・樹木の所有者の同意を得ることは必要ないですが、現状変更の規制が課せられることから、所有者の意見をあらかじめ聴かなければならないこととしております。
 ここで、指定された場合の規制にかんがみ、できる限りその意見を尊重する旨を景観法運用指針(地方公共団体等に発出)に記述しております。

○「都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令」(国土交通省令・農林水産省令)
 <意見>
(第11条関係)
 景観協定に違反した場合の措置について、「不当に重い負担」を具体的に表現するべき。
 <考え方>
 景観協定は、地域住民自らが地域の実情に応じたきめ細かな取決めを行うものであり、私的自治の原則に基づいて定められる自主的協定であることから、景観協定に違反した場合の措置についても、基本的には、地域住民の自主性に委ね、最低限の基準である「違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない」こととしたものです。
 なお、「不当に重い負担」に何が該当するのかはケースバイケースで決まるため、これを具体的定量的に記述することは困難と考えています。

○「景観行政団体及び景観計画に関する省令」(国土交通省令・農林水産省令・環境省令)
 <意見>
(第1条関係)
 景観計画の対象区域が、複数の行政区に跨る可能性が高いので、容易な手続にすることが望まれる。
 <考え方>
 景観計画を策定すれば、一定の規制が及ぶことから、住民等の参加と理解を得るための意見の聴取や審議会への付議といった手続は不可欠なものと考えております。

 <意見>
(第2条関係)
 景観上の「借景」「添景」といった立体的な空間もわかりやすく表現する図書を添付する必要がある。
 <考え方>
 景観行政団体が立体的な空間も含めて表示することは可能ですが、本条は、最低限の基準を定めたものです。

 <意見>
(第4条関係)
 地権者等のみならず、景観計画に関わりのある人々に対する十分な説明を行い、計画の意図等を理解してもらわないと、事業の円滑な推進は期待できない。
 <考え方>
 法第9条の規定により、景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとしております。

 <意見>
(第5条関係)
 当該関係者が十分に理解した上で同意がなされるよう、手続について明確にすべき。
 <考え方>
 関係者(土地所有者)には十分理解・納得した上で同意していただくのは当然のことですが、その方法まで法令で規制する必要まではないので手続を規定していません。

 <意見>
 借家権者も同意の対象とすべき。
 <考え方>
 景観計画は土地の利用を制約するものであるため、土地の所有者・借地権者を提案(同意)の主体としているものです。


戻る
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2004, ministry of Land, Infrastructure and Transport