平成17年1月5日 |
<連絡先> |
海事局海技資格課 |
(内線45314) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成16年11月16日から平成16年12月15日まで、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の一部改正等についてのパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集したところ、2件のご意見が寄せられました。
お寄せ頂いたご意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表をいたします。
また、今回の募集にあたり、ご協力頂きました方々へ厚くお礼申し上げます。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
- (寄せられたご意見の概要)
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限定近海に係る配乗区分を新たに設けるに際し、船舶料理士の配乗を免除していただきたい(同趣旨が他1件)。
- (国土交通省の考え方)
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船舶料理士資格制度は、船員法体系において定められており、長期間、陸上と隔絶されて航海を行う遠洋区域又は近海区域を航行区域とする一定の船舶等について、一定の水準以上の技能を有する者が船員に提供する食事の調理業務を管理し、衛生的で栄養に富んだ食事を提供することにより、船員の健康の保持を図ることを目的としたものです。
沿海区域を超えて航行する船舶については、限定近海区域のみを航行する船舶を含め、長期間陸上と隔絶されて航海を行うものであることから、船内において乗組員に適切な食事を提供し、その健康を保持するために、栄養・食品衛生等に専門的知識を有する船舶料理士の配乗は必要と考えております。
以上、ご理解とご協力を頂きますようお願い致します。
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