「海岸保全施設の技術上の基準(海岸保全施設の技術上の
基準を定める省令)に関するパブリックコメントの募集」の
結果について
平成16年3月11日 農林水産省 水産庁 <連絡先> 河川局海岸室 (内線36323、36332) 港湾局海岸・防災課 (内線46736、46714) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省・農林水産省では、平成16年2月16日から平成16年2月27日までの期間において、「海岸保全施設の技術上の基準(海岸保全施設の技術上の基準を定める省令)に関するパブリックコメントの募集」を行いました。
いただいたご意見の概要及びご意見に対する考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、以下では、いただいたご意見のうち主なものについて掲載しておりますが、掲載しなかった意見についても、今後海岸行政を進めるに当たり、参考とさせていただきます。
「海岸保全施設の技術上の基準(海岸保全施設の技術上の基準を定める省令)
に関するパブリックコメントの募集」に関するご意見と
それに対する国土交通省・農林水産省の考え方
- パブリックコメントの実施状況
(1)意見募集期間:平成16年2月16日(月)〜平成16年2月27日(金)
(2)受け付けた意見件数:8名分(1名分の意見の中に複数の意見が含まれている場合がありました。そのため、件数の合計は意見件数(名)と一致しません。)
- パブリックコメントに対する海岸省庁の考え方
- (ご意見の概要)
- 省令案第3条第3項に挙げられた天端高に関する条件は、絶対的な基準とせず、侵食防止や堤防による波の反射を考慮し、背後地の利用状況、周辺水域・沿岸域の状況に応じて緩和できるようにすべきである。(1件)
- (ご意見に対する考え方)
- 堤防は、海岸背後にある人命・資産を高潮、波浪、津波から防護するとともに、陸域の侵食を防止することを目的に設置されます。堤防の天端高は、堤防を築造するに当たって、基本となる基準であり、設計対象の高潮、波浪、津波の作用に対して安全な高さとしています。
天端高については、侵食防止や堤防による波の反射など様々な周辺状況を考慮しつつ、適切な設計波や津波の水位を設定して、決定することが大切だと考えています。
- (ご意見の概要)
- 省令案第7条2項は、性能を規定していない。したがって、削除すべきである。(1件)
- (ご意見に対する考え方)
- 海岸保全施設としての砂浜については、海岸法第2条第1項において、「海岸管理者が消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、指定したものに限る」とされており、海岸を防護するためには長期的に安定した状態を保つことが必要になります。
なお、本省令は、必ずしも性能規定を記述するものではありません。
- (ご意見の概要)
- 海岸保全施設を作るに当たって、自然の海岸をできる限り残すなど、生態系への影響を考慮した、施設配置、海岸保全施設を造るために必要な基準を記述すべきである。(2件)
海岸法の精神である「防護・利用・環境」のうち、「利用・環境」についても記述すべきである。(3件)
景観についても考慮すべきであり、基準に記載すべきである。(2件)- (ご意見に対する考え方)
- 平成11年の海岸法改正の際、海岸法の目的に、「海岸の防護」に加え、「海岸環境の整備と保全」、「海岸の適正な利用」が加えられました。
海岸保全施設は、防護が必要な海岸においてのみ設置されるもので、全国の海岸線の約3割となっています。この海岸保全施設については、海岸法第14条も改定され、従来から定められていた、「地形、侵食の状態などの状況を考慮し、波力、地震動等に対して安全な構造とする(海岸法第14条第1項)」に加え、「形状、構造、位置は、海岸環境の保全、土地の利用状況などを考慮して定める(海岸法第14条第2項)」ことが、改正により新たに加えられました。
本省令(案)は、海岸法第14条第1項、第2項に加え、「形状、構造などの海岸の保全上必要とされる技術上の基準」について、定量的に検証可能な項目や現在確立されている技術的項目を具体的に定める省令として、海岸法第14条第3項に基づき作成するものです。具体的には、堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜、消波堤、津波防波堤の主要な施設について、各海岸保全施設が有すべき機能、各海岸保全施設の設計に当たって考慮すべき事項について、定めています。
従って、海岸保全施設を整備する際には、海岸法第14条第2項に則り、施設の形状、構造、位置について、海岸環境の保全及び土地の利用状況などを充分考慮して、防護、環境、利用の調和を図っていくこととなっています。
今後とも、様々なご意見を頂きながら、美しく、安全で、いきいきした海岸をめざし海岸行政を進めて参りたいと考えています。
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