国土交通省
 平成六年建設省告示第千八百八十二号(小屋裏隔壁の設置
 を要しない畜舎等の基準を定める件)の一部を改正する告示案
 に係るパブリックコメントの募集について

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平成16年3月2日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39538)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 趣旨
     畜舎等の小屋裏における隔壁の設置義務の適用除外要件である周辺の建築物等からの距離について、一定の要件を満たすものを緩和するため、平成六年建設省告示第千八百八十二号(小屋裏隔壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める件)の一部を改正する告示案を作成いたしました。
     つきましては、この原案について、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、本件に対する意見を以下のとおり募集致します。

  2. 意見募集の対象
     今回意見募集の対象となる告示案は、次のとおりです。

  3. 意見の募集方法
     意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
     なお、募集期間は、平成16年3月2日(火)〜平成16年4月1日(木)17:45までです。

  4. 内容の公開
     平成六年建設省告示第千八百八十二号(小屋裏隔壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める件)の一部を改正する告示案については、意見募集と同時に以下により公開します。
    • 当ホームページへの掲載
    • 窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布
    • 郵送(意見募集要領のとおり、返信用封筒をお送り頂ければ、資料をお送り致します。)


意見募集要領

意見募集対象

資料入手方法
(1)ホームページでの掲載
   
当ホームページで掲載

(2)窓口での配布
   
国土交通省住宅局建築指導課にて配布致します。
   (東京都千代田区霞ヶ関中央合同庁舎3号館2階)

(3)郵送(日本国内のみ)
 「平成六年建設省告示第千八百八十二号(小屋裏隔壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める件)の一部を改正する告示案郵送希望」と明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、140円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
   〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
   国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

意見募集期間
 平成16年3月2日(火)〜平成16年4月1日(木)17:45(必着)

意見送付方法
 別添の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1)FAXの場合
   
FAX番号 03−5253−1630
   国土交通省住宅局建築指導課 あて

(2)郵送の場合
   
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3
   国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
 (「平成六年建設省告示第千八百八十二号(小屋裏隔壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める件)の一部を改正する告示案に対する意見」と明記して下さい。)

(3)電子メールの場合
   
メールアドレス
   国土交通省住宅局建築指導課 kenshi@mlit.go.jp
 (電子メールの題名を「平成六年建設省告示第千八百八十二号(小屋裏隔壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める件)の一部を改正する告示案に対する意見」として下さい。)

注意事項
 皆様から頂きましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いたご意見に対しての個別の回答は致しかねますので、予めその旨ご了承願います。頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをご承知おき下さい。


国土交通省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

「平成六年建設省告示第千八百八十二号(小屋裏隔壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める件)の一部を改正する告示案」

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (会社名)      (部署名)
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (対象部分)

 

(意見)

(理由)

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