平成16年10月14日 |
<問い合わせ先> |
住宅局市街地建築課 |
(内線39634) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、別添のとおり、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示案を作成いたしました。
つきましては、広く国民の皆様から、本告示案に対する御意見を賜りたく、以下のとおり募集いたします。
皆様から頂いた御意見についきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
今回意見募集の対象となる告示案は、次のとおりです。
意見募集要領(別紙)のとおり実施いたします。
なお、募集期間は、平成16年10月15日(金)〜平成16年10月29日(金)17:45までです。
意見公募要領
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局市街地建築課 パブリックコメント担当 宛
(「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示案に対する意見」と明記して下さい。)
メールアドレス
国土交通省住宅局市街地建築課 shigaichi@mlit.go.jp 宛
(電子メールの題名を「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示案に対する意見」として下さい。)
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