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平成17年6月28日 <連絡先> 自動車交通局 技術安全部管理課
(内線41145) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年6月16日から平成17年6月23日までの期間において、道路運送車両法施行規則及び自動車登録規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、3件の御意見を頂きました。その概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
<道路運送車両法施行規則及び自動車登録規則の一部改正に関する御意見と国土交通省の考え方>
(頂いた御意見)
- 精密機械を搭載して、船により本邦と外国との間を往来している車両についても、輸出抹消仮登録の申請義務の対象外としてほしい。(2件)
- 現在の「活魚運搬車」という括りを、「運送を行うトラック」というように広げてほしい。
(国土交通省の考え方)
パブリックコメントの募集時に示したとおり、輸出の実態等を踏まえ、活魚運搬車以外の一定の自動車(本邦と外国との間を往来する自動車であって、
貨物の運送の用に供するもの、
本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの)についても、あらかじめ道路運送車両法第15条の2第1項ただし書(同第69条の2第3項ただし書)の届出を行った場合には、輸出抹消仮登録申請(輸出に係る届出)を行う義務の対象外とすることを考えています。
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