東京国際空港の制限表面の見直し(昭和59年運輸省告示
第15号の一部改正)に関するパブリックコメントの募集の
結果について
平成17年4月20日 <連絡先> 航空局飛行場部空港管理室 (内線49152、49113) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年2月2日から平成17年3月1日までの期間において、東京国際空港の制限表面の見直し(昭和59年運輸省告示第15号の一部改正)に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、以下のような御意見をいただきました。
頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方について、以下のとおり公表をいたします。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
東京国際空港の制限表面の見直し(昭和59年運輸省告示第15号の一部改正)に関する御意見とそれに対する国土交通省の考え方
意見総数:4件
(寄せられたご意見)
- 都市開発の促進に繋がるので、制限表面の見直しを行うべきである。
- 墨田区に600メートルを超えるすみだタワーを建築する計画があるが、航空法に基づく告示が改正されなければすみだタワーは建築することができないので、航空法に基づく告示の改正に反対する。
- 「新東京タワー」の候補地の選定が決着するまで、「東京国際空港の制限表面の見直し」の告示改正の実施時期を延期する必要がある。
(国土交通省の考え方)
制限表面の見直しに至る主な経緯は次のとおりです。
今回の東京国際空港の制限表面の見直しは、これらの経緯を経て行われたものです。
- 平成14年12月12日に総合規制改革会議における規制改革の推進に関する第2次答申において、航空法による建築物等の高さ制限の合理化を平成14年度検討開始、平成15年度中目途に一定の結論を得ることとされました。
- これを受けて、平成14年12月に河内啓二東京大学教授を委員長とする制限表面の見直しに関する調査検討委員会を設置しました。
- 平成15年3月28日に総合規制改革会議の第2次答申の内容が「規制改革推進3ヵ年計画(再改定)」として閣議決定されました。
- 制限表面の見直しに関する調査検討委員会は、5回の委員会を開催して検討を行ってきたところ、平成16年3月に「都心部に隣接する空港における制限表面の見直しについて」と題する報告書を取り纏めました。
- この委員会の報告結果を踏まえ、平成16年3月19日に、「規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議決定)」において、平成16年度以降、東京国際空港その他都心部に近い4空港を対象として、専門的・技術的観点から現行の制限表面の合理性の検証を行い、制限表面の見直しを検討することが閣議決定されました。
したがって、新東京タワーの候補地選定とは一切関係ありません。(寄せられたご意見)
- 進入表面及び円錐表面の勾配を1/50からICAO(国際民間航空機関)の国際標準である1/40に緩和する、あるいは、空港からの距離に応じて、1/50の勾配と1/40の勾配を並存させることとしてもよいのではないか。
(国土交通省の考え方)
- 進入表面に関する国際標準について
(イ)第1部分(長さ3,000m)は勾配1/50(2%)
(ロ)第2部分(長さ3,600m)は勾配1/40(2.5%)
(ハ)第3部分(長さ8,400m)は高さ規制150m
- 円錐表面の勾配に関する国際標準は勾配1/20(5%)
- 離陸上昇表面の勾配に関する国際標準は勾配1/50(2%) とされています。
我が国においては、進入表面及び延長進入表面が離陸上昇表面を兼ねており、また、円錐表面が進入表面・延長進入表面・離陸上昇表面の代わりとして、国際基準に基づく旋回飛行での離着陸に必要な区域を確保しています。
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