建築物基準法施行令の一部を改正する政令案に関する
パブリックコメントの募集結果について
平成17年4月18日 <連絡先> 住宅局市街地建築課 (内線39634、39664) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年3月10日から平成17年3月17日までの期間において、建築基準法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、2件の御意見を頂きました。頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
建築基準法施行令の一部を改正する政令案に関する意見と国土交通省の考え方
(頂いた意見)
- 今回の改正により、水素供給スタンドの設置可能な用途地域は緩和されるものの、各用途地域における水素ガス貯蔵制限数量の緩和については言及されていないため、制限数量を超える規模の水素供給スタンドの設置については、公聴会、建築審査会等の手続が必要となると認識している。水素供給スタンドの円滑な設置のために、迅速な審査体制の構築をお願いしたい。
- 現行のガソリンスタンドは、ガソリン等の量によって、危険物の貯蔵施設に該当することとなっているため、水素供給スタンドも、その量により危険物の貯蔵施設に該当するものと考えられる。したがって、第1種住居地域から準住居地域までは350㎥までの貯蔵量となるが、政令改正で想定しているものがこれを超える場合にあっては、危険物の貯蔵施設に係る政令との整合を図ることが必要と考える。
(国土交通省の考え方)
- 水素供給スタンドの安全に関わる技術基準の策定(業界団体による自主基準が定められる予定)を受けて、建築基準法第48条の規定に関する許可制度の活用により建築を認めることについて、技術的助言として地方公共団体あて通知を行う予定です。
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