建築基準法施行令第百三十条の九の四第二号ロの規定に
基づき、国土交通大臣が定める基準に関する告示案に係る
パブリックコメントの募集の結果について
平成17年4月18日 <連絡先> 住宅局市街地建築課 (内線39634、39664) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年3月18日から3月25日までの期間で、建築基準法施行令第百三十条の九の四第二号ロの規定に基づき、国土交通大臣が定める基準に関する告示案に係るパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からご意見の募集を行いました。
その結果、皆様からお寄せいただいたご意見はありませんでした。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます
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