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 建築基準法関連告示(雷撃によって生ずる電流を建築物
 に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる
 避雷設備の構造方法を定める件)改正に関する意見の
 募集の結果について
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平成17年6月21日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39535、39519)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  建築基準法関連告示の改正案について

 

  1. 実施期間、方法及びご意見の到着件数

    実施期間 平成17年3月22日(火)より平成17年4月21日(木)まで
    実施方法 当省のホームページへの掲載により周知を図り、電子メール、FAX及び郵送によりご意見を募集いたしました。
    ご意見の到着 件数19件

  2. 意見募集結果の概要

      「建築基準法関連告示(雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件)」の改正案について広く国民の皆様からのご意見を募集しましたところ、以下のようなご意見をいただきました。 
      1つのご意見が複数の事項に触れている場合には重複して数えております。また、お寄せいただいたご意見については、取りまとめの便宜上、集約させていただいております。  
      なお、ご意見の概要については、本改正案に直接関係する部分に限らせていただきました。

  3. 「建築基準法関連告示(雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件)」の改正に関わるご意見とそれに対する当省の考え方

        

ご意見 当省の考え方
  雷撃から建築物を保護するためには、外部雷保護システムのみではなく、内部雷保護システムにも適合した構造とするべき。(9件)    建築基準法令は国民の生命、健康及び財産の保護を図るための最低基準であり、建築基準法施行令第129条の15において、避雷設備は「雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるもの」とすることが規定されていることから、日本工業規格A4201-2003のうち外部雷保護システムに関する部分を引用する形で本告示を改正することとしています。なお、内部雷保護システムに関しては、その必要性等について建築主、設計者等に任意に判断していただくべきものと考えています。
  日本工業規格A4201-1992に適合する構造の避雷設備は、日本工業規格A4201-2003に規定する外部雷保護システムに適合するものとはみなせない。(2件)   日本工業規格A4201-1992に適合する避雷設備を設置した場合でも、建築基準法施行令第129条の15に規定されている「雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流す」ために必要な性能を満たすと考えられることから、本改正案の附則第2項の規定を置いています。
  日本工業規格A4021-1992に適合した避雷設備を改正後も認めるのであれば、WTO/TBT協定に反する。(3件)    WTO/TBT協定の目的は、貿易の障害となるような規格制定を回避することにあり、本改正案では国際規格に整合した日本工業規格A4201-2003について、これに適合した避雷設備を新たに認めるものでありますので、WTO/TBT協定の目的には反しないと考えています。
  日本工業規格A4201-2003のほうが日本工業規格A4201-1992よりも避雷には適しているが、外装のデザインに影響が出る。(1件)    本改正案は日本工業規格A4201が改正されたことに伴い、日本工業規格A4201-2003に適合した避雷設備の設置を可能にするものである一方で、本改正案の附則第2項で日本工業規格A4201-1992に適合した避雷設備の設置も認めています。
  日本の雷害危険度分布には、甲種、乙種及び丙種があり、甲種を想定した対策では、丙種では設備が過剰になる。(1件)    建築基準法施行令第129条の15では「雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流す」ことが規定されており、雷の発生頻度は、この基準に影響を及ぼすものではないと考えています。
  新たに建築をする際に、日本工業規格A4201-2003又は日本工業規格A4201-1992のいずれかに適合する避雷設備を設置すればよいのか明確にしてほしい。(8件)     本改正案の附則第2項の規定において、「日本工業規格A4201-1992に適合する構造の避雷設備は、日本工業規格A4201-2003に規定する外部雷保護システムに適合するものとみなす」と規定しておりますので、日本工業規格A4201-2003又は日本工業規格A4201-1992のいずれかに適合する避雷設備を設置すればよいことになります。
  保護角及び接地極の扱いが異なっているが、これらは個別に日本工業規格A4201-2003又は日本工業規格A4201-1992のいずれかに適合すればよいのか明確にしてほしい。(3件)    保護角や接地極ごとに日本工業規格A4201-2003又は日本工業規格A4201-1992のいずれかに適合すればよいのではなく、避雷設備として日本工業規格A4201-2003に規定する外部雷保護システム又は日本工業規格A4201-1992のいずれかに適合する必要があります。(保護角では日本工業規格A4201-2003にのみ適合し、接地極では日本工業規格A4201-1992にのみ適合するということは認められません。)
  日本工業規格A4201-2003を採用する場合、日本工業規格A4201-2003解説に適合させる必要はあるのか明確にしてほしい。(1件)     建築基準法令では日本工業規格A4201-2003解説までも引用しているわけではなく、本改正案で引用しているのは、あくまでも日本工業規格A4201-2003の本文であり、建築基準法令は、日本工業規格A4201-2003の本文に適合することを求めているものです。
  保護レベルはどのように決定すればよいのか明確にしてほしい。(2件)    建築基準法令としては、最低レベルである保護レベルWを満たせば、必要最低限の基準を満たすものとしており、TからWのどのレベルに適合するように避雷設備を設置するかは、建築主や設計者等が任意に決定することができます。なお、保護レベルは、日本工業規格A4201-2003 2.1.2に規定されている通り、回転球体法、保護角法又はメッシュ法を個別に又は組み合わせて使用することによって、建築主や設計者等が任意に決定することができます。
  受雷部システムを設計する際には、日本工業規格A4201-2003で規定されている方法以外の方法で保護レベルを求められるのか明確にしてほしい。(1件)    受雷部システムの保護レベルの決定については、回転球体法、保護角法又はメッシュ法を個別に又は組み合わせて使用する方法を用いることになります。
  日本工業規格A4201-2003又は日本工業規格A4201-1992に規定された避雷設備以外の避雷設備を設置することはできないのか明確にしてほしい。(2件)    建築基準法施行令第129条の15において、避雷設備の構造は「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること」と規定しておりますので、大臣認定を受けた場合には、日本工業規格A4201-2003又は日本工業規格A4201-1992に規定された避雷設備以外の避雷設備を設置してもよいことになります。
  日本工業規格A4201-2003に適合させるべき構造の範囲は、日本工業規格A4201-2003 2.1.3「受雷部システムの構造」と日本工業規格A4201-2003 2.2.4「引下げ導線の構造」なのか明確にしてほしい。(1件)    日本工業規格A4201-2003に適合させるべき構造の範囲は、日本工業規格A4201-2003 2「外部雷保護システム」全体です。
  どこにおいて日本工業規格A4201-2003 3.2「外部雷保護システムの絶縁」に適合させる必要があるのか明確にしてほしい。(1件)    日本工業規格A4201-2003に規定されている全ての雷保護システムが、日本工業規格A4201-2003 3.2「外部雷保護システムの絶縁」に適合しなくてはならないわけではありません。ただし、日本工業規格A4201-2003 2.1.3で、「独立した雷保護システムの場合には、受雷部システムと被保護物内の金属製工作物との距離は、3.2による安全遠隔距離より大きくなければならない」と参照されていて、日本工業規格A4201-2003 2.2.4で、「独立した雷保護システムの場合には、引下げ導線システムと被保護物内の金属製工作物との距離は、3.2による安全遠隔距離より大きくなければならない」と参照されていますので、独立した雷保護システムの場合には、日本工業規格A4201-2003 3.2「外部雷保護システムの絶縁」に適合させる必要が発生いたします。
  屋上又は地上に設置する鉄塔や広告塔の鉄骨等が、日本工業規格A4021-2003 2.1.4「“構造体利用”構造部材」に適合する場合、それ自身を受雷部と見なし、避雷突針を設ける必要はないのか明確にしてほしい。(1件)    広告塔を構成する金属部材の材質・断面積・厚さ・表面の絶縁被覆の有無及び各部分の電気的接続状態が規格に適合している場合は、その広告塔は構造体利用の受雷部構成部材と見ることができます。
  確認申請において、行政が的確に判断できるのか疑問である。(1件)    建築行政連絡会議の活用等により、本改正案の趣旨が関係機関に周知されるよう努めます。
  電力、通信、ガス等の供給事業者の了解又は各事業法との整合は図られているのか明確にしてほしい。(1件)    電線側に流出する雷電流の放電経路は殆ど同じなので、電流値も同じと考えてもよいため、規格に準拠して等電位ボンディングを施しても、それによって広範囲にわたる停電の可能性が増大することはなく、電力事業者に不利益が生じることもないと考えています。

 


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