旅客自動車運送事業者の任意保険等への加入に関する
パブリックコメントの募集結果について
平成17年4月25日 <連絡先> 自動車交通局旅客課 (内線41223) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年3月23日から平成17年3月30日までの期間において、標記パブリックコメントに関する意見の募集を行い、13件のご意見を頂きました。
頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。今回の募集にあたり、ご協力を頂きました方々へ厚くお礼申し上げます。
また、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。
旅客自動車運送事業者に対する任意保険等加入義務の明確化の検討に関する主なご意見とそれに対する国土交通省の考え方
(主な意見の概要)
(1)任意保険等への加入義務の明確化に肯定的なご意見
- 今後は、実効を担保するため、罰則もしくは未加入事業者の増車申請を留保する等の行政措置も含めて検討すべきである。
- 利用者に安心してご利用いただき、安全に対する「業界全体の信頼度」を向上させるためにも未加入業者に対して指導強化をお願いしたい。
- 公平性のため、対物の免責額上限は全国一律に30万円として、漏れなく厳格に指導していただきたい。
(国土交通省の考え方)
- 旅客自動車運送事業者に対する任意保険等への加入については、輸送の安全、利用者保護及び事業者間の公平な競争条件の確保等の観点からこれまで求めてきたところであり、今般、実効性の確保のため義務の明確化を図ることとしているものです。
(2)任意保険等への加入義務化に否定的なご意見
(現状把握が必要とのご意見)
(国土交通省の考え方)
- パブリックコメントは規制緩和と同時に求めるべきであり、地方の実態把握の上で実施されるべきでなかったか。
- 規制緩和を行った平成14年の道路運送法の改正にあわせて、任意保険等への加入を許可申請等の際の要件とするとともに、既存事業者に対しては平成16年10月までの期間内に保険等へ加入するよう、十分な猶予をもってお知らせしてきたところです。また、平成16年8月に法人タクシー事業者を対象に任意契約・共済契約への加入状況を調査したところ、加入予定もないと回答した事業者もあったことから、今回、加入義務の明確化を図ることとしているものです。
(対物補償、免責額について規定することに否定的なご意見)
(国土交通省の考え方)
- タクシー事業における対物補償については、自家補償を認めてはどうか。
- 対物の免責額については事業者にまかせたらどうか。
- 輸送の安全、利用者の保護及び公共の福祉の観点から、対人だけではなく、被害者の所有物に対する損害賠償を確実に実施する必要があるため、これまでも対物保険等について求めているところであり、必要なものと考えております。また、免責額については、高く設定されれば任意保険等への加入を求める本来の趣旨を損なうこととなってしまうため、社会通念に照らして妥当な額に設定することが必要であると考えております。
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