国土交通省
 景観法第三章の施行に伴う景観法施行令の一部改正等の
 関係政令案に関するパブリックコメントの結果
ラインBack to Home

平成17年5月23日
<連絡先>
都市・地域整備局都市計画課
(内線32633)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成17年4月15日から平成17年5月9日までの期間、「景観法第三章の施行に伴う景観法施行令の一部改正等の関係政令案」に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、個人・団体合わせて103通のご意見をいただきました。
  いただいたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。いただいたご意見は今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

<意見>
 「景観地区内において条例で規制することができる行為」及び「準景観地区内において条例で規制することができる行為」に関して、「土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。)」、「屋外における土石の堆積」については削除すべきである。・・・約20件

<回答>
  良好な景観の形成は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるもの(景観法第2条第2項)と規定されており、公益事業についても景観との調和が求められていることから、これらの行為が景観に影響を及ぼすおそれがある以上、条例で規制することができる行為の対象から除外することは法制上できません。

<意見>
 「鉱山、採石場又は砂利採取場における採掘又は採取に関して景観法に基づく条例で規制する場合には、鉱業権、採石権に影響する場合があることから、その取得状況に留意するとともに、鉱業法、採石法又は砂利採取法に基づく計画に記載される災害防止措置に配慮し、必要に応じて許認可担当部局と調整していただきたい又はその旨を景観法運用指針に記載願いたい。・・・約40件

<回答>
 「鉱山、採石場又は砂利採取場における採掘又は採取に関して、違反の是正命令等を行おうとする場合には、鉱業権、採石権に影響する場合があることから、その取得状況に留意するとともに、鉱業法、採石法又は砂利採取法に基づく計画に記載される災害防止措置に配慮し、必要に応じて許認可担当部局と調整することが望ましい」旨、景観法運用指針に記載する予定です。

<意見>
 景観地区内、準景観地区内における開発行為等の行為を行う場合は、市町村長への届出とすべきである。・・・約40件

<回答>
 景観地区は、積極的に良好な景観の形成を図ろうとする区域について定めるものであり、個別性の高い水面の埋立てや開墾等の行為について個別にチェックする必要があることから、届出制ではなく強制力を伴った許可制に係らしめるものです。

<意見>
 景観法を活用して、電線類の地中化を進めるべき。また、活用法を周知すべき。

<回答>
  林立する電柱や空中に張り巡らされた電線は、良好な景観を阻害する大きな要因の一つであり、電柱や電線の地中化を進めることは、良好な景観を形成するための重要な課題です。
 これまでも電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「電線共同溝法」)により、電線共同溝の整備等による電線の地中化が推進されてきたところですが、電線共同溝法は、一方で、「安全かつ円滑な交通の確保」(同法第1条)も目的としていることから、良好な景観の形成のみの観点では、同法の対象とすることには限界がありました。
 そこで、景観法では、景観計画に良好な景観の形成に重要な道路として位置づけられた景観重要道路について電線共同溝法の特例を定め、必ずしも道路交通量の多い幹線道路でなくても、景観の整備上の必要性が高い場合には、電線共同溝整備道路として指定することを可能としました。
  このような措置については、これまで地方公共団体に説明会を行って周知を図ってきましたが、今後も更に周知を図っていきたいと考えます。


戻る 
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport