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平成17年8月3日 <連絡先> 鉄道局都市鉄道課 (内線40413) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年5月25日から平成17年6月13日までの期間、「都市鉄道等利便増進法の規定に基づく省令の制定に関するパブリックコメントの募集について」に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、4通のご意見をいただきました。
いただいたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。いただいたご意見は今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。
- (いただいたご意見)
- 都市鉄道等利便増進法(以下「法」という。)第2条第1号に規定する「大都市」の定義について、その範囲を三大都市圏及び政令指定都市に限定せず、中核市や特例市、県庁所在都市等についても含めるべき。
- (国土交通省の考え方)
- 本法は、既に都市鉄道ネットワークの既成しつつある都市において、その機能の高度化を図ることを目的としております。このため、本法の対象となる大都市の範囲を三大都市圏と政令指定都市といたします。
- (いただいたご意見)
- 法第2条第5号に規定する「駅周辺施設」の定義について、駅前広場のほか、駅ビル、駅地下街、駅前公共施設、バスターミナル、駐車場、駐輪場等を駅周辺施設に含めるべき。
- (国土交通省の考え方)
- 法第2条第5号において、駅周辺施設は、駅施設の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するものとされているため、いただいたご意見を踏まえ、通路、道路、交通広場、駐車場、バスターミナル等を駅周辺施設の対象とすることといたします。
※ 類似のご意見については、趣旨を損なわない範囲で、適宜まとめさせて頂きました。
※ いただいたご意見のうち、今回の省令案に係るもの以外のご意見、ご提案等についても、今後の制度運用の参考とさせていただきます。
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