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 「都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する基本
 方針(案)」に関するパブリックコメントの募集結果について
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平成17年8月3日
<連絡先>
鉄道局都市鉄道課
(内線40413)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成17年6月10日から平成17年7月10日までの期間、「「都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する基本方針(案)」に関するパブリックコメントの募集」に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、3通のご意見をいただきました。
  いただいたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおりまとめましたので、公表いたします。いただいたご意見は今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

 

1 「二 都市鉄道利便増進事業に関する基本的な事項」について
(いただいたご意見)
  都市鉄道利便増進事業を円滑かつ効果的に実施する条件の一つになっている「3受益が相当程度発生するものであること」を、「費用対効果の観点から適正なものであること」とすべき。

(国土交通省の考え方)
  都市鉄道利便増進事業においては、施設の整備及び営業の主体を分離した上で、営業主体は受益相当額を施設使用料として整備主体に支払い、整備主体はこの収入等により整備費用を賄う方式である「受益活用型」上下分離方式を採用しております。このため、営業主体は受益相当額を施設使用額を施設使用料として整備主体に支払う必要があることから、「受益が相当程度発生するものであること」を事業を円滑かつ効果的に実施するための要件の一つとする必要があります。

2 「三2(2)交通結節機能高度化計画について2協議会」について
(いただいたご意見)
  同意都道府県は、原則として、申し出があった者を協議会構成員に加えなければならない旨を都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に規定すべき。

(国土交通省の考え方)
  都市鉄道等利便増進法(以下「法」という。)第13条第5項においては、協議会を組織する同意都道府県は、同条第2項に掲げる者のほか、必要があると認めときは、同条第5項各号に掲げる者を協議会の構成員として加えることができるとされています。このため、同意都道府県は、原則として、申し出があった者を構成員に加えなければならないと基本方針に規定することはできませんが、より多くの関係主体が協議会の構成員とすることが望ましい旨を基本方針に規定することとしております。

(いただいたご意見)
  協議会は、原則公開とする旨を基本方針に規定すべき。

(国土交通省の考え方)
  法第13条第8項の規定により、法第13条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定めることとされており、協議会を公開とするかどうかについても、協議会が判断することとなります。

3 「四 2 地方公共団体が講ずべき措置」について
(いただいたご意見)
  以下の内容を基本方針に規定すべき。 
1有効な速達性向上事業の実施の要請の提案及び交通結節機能高度化構想の提案が数多くなされるため、提案募集の広報活動等を積極的に行うこと。
2自治体は、応募のあった提案等を尊重し、その提案内容を遺漏なく公表すること。また、提案者に対して、提案を受けて速達性向上事業の実施の要請又は交通結節機能高度化構想についての国土交通大臣との協議をするか否か、しない場合にはその理由を説明すること。

(国土交通省の考え方)
  1については、いただいたご意見を踏まえ、地方公共団体は、「優良な事業の発案及びこれにも資する都市鉄道等の利便の増進の重要性の広報活動」等都市鉄道等の利便の増進を図るために必要な措置を講ずるよう努める旨を基本方針に規定することといたします。
  また、 2の速達性向上事業の実施の要請の提案については、運用指針において、提案をうけた地方公共団体は、十分な説明責任を果たすことで、より優良な提案を喚起することが想定されることから、その諾否等について公表することが望ましい旨を記述する予定です。また、交通結節機能高度化構想の提案については、法第22条第2項において、提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき国土交通大臣との協議をするか否か及び協議をしない場合はその理由を明らかにしなければならないこととされています。

 

※ 類似のご意見については、趣旨を損なわない範囲で、適宜まとめさせて頂きました。
※ 頂いたご意見のうち、今回の基本方針案に係るもの以外のご意見、ご提案等についても、今後の制度運用の参考とさせていただきます。


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