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平成17年7月22日 <連絡先> 航空局 管制保安部保安企画課
(内線51115) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年6月16日から平成17年7月6日までの期間において、航空法施行規則の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、3件の御意見を頂きました。その概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
<航空法施行規則の一部改正に関するご意見と国土交通省の考え方>
(頂いたご意見)
- 特別な方式による航行の対象にCAT−Tは含まれていないが、現在あるCAT−Tでの運航の許可は不要となるのか。
(国土交通省の考え方)
→ 今回の省令改正においては、CAT−Tに相当する航行については法第83条の2の許可の対象としておりませんが、安全確保の観点から、CAT−Tの運航要件については従来通り運航規程・整備規程における認可の中で確認することとしております。
(頂いたご意見)
- 特別管制空域を区分するとのことだが、現状では報道機関等の要請による取材飛行、救急患者搬送などを行う場合、管制機関の許可の下で特別管制空域でも有視界飛行方式による飛行が実施可能となっている。今回の改正により、特に低高度の空域において完全に有視界飛行による飛行が禁止される特別管制空域が指定された場合は影響が非常に大きい。管制指示により他の航空機との間隔が確保されるものにあっては出来る限り有視界飛行方式による飛行が許可されるようにしてもらいたい。
(国土交通省の考え方)
→ これまで特別管制空域として指定してきた空域の運用については、基本的に変更はありません。なお、やむを得ない場合を除き有視界飛行方式による飛行が禁止される空域(特別管制空域A)については今後の航空交通状況を勘案して必要に応じ指定することとなりますが、特別管制空域Aであっても、急激な天候の悪化その他やむを得ない場合は有視界飛行方式による飛行が許可されることとなります。
(頂いたご意見)
- 民間訓練試験空域を飛行する場合について、「当該空域を通過する飛行以外の飛行」は承認が必要とのことだが、事業者及び自家用機の運航内容は多岐に渡るものであり、中にはいつ発生するか分からない飛行(突然発生する事件事故に伴う緊急報道取材飛行、消防救急、EMS運航)飛行予定はあるが気象条件に左右され当日にしか飛行することを決定できないもの(農薬散布飛行、写真撮影飛行等)などがある。ついては、当該空域を目的外で利用する場合は承認項目を少なくするとともに、通報すれば良いこととしてもらいたい。また、飛行の性質上事前承認が不可能な飛行については、通信機器の装備を条件として承認なしでも飛行が可能となるようにしてもらいたい。
(国土交通省の考え方)
→ 今般、民間訓練試験空域を飛行する場合に事前に承認を得ることとしたのは、複数の訓練飛行等を行う航空機が同じ空域内で訓練等を行うことがないようにするための措置であったことから、正確に規定すべくさらに検討した結果、事前承認を得なくてはならない飛行として「曲技飛行等、操縦練習飛行等その他操縦の練習のために行う飛行」と規定する予定です。従いまして、これらに該当しない飛行である場合は訓練試験等計画を通報して事前に承認を受ける必要はありません。 なお、民間訓練試験空域を飛行する場合は当該空域内に訓練機がいる可能性があることから、当該空域を通過する航空機であっても当該空域の航空交通情報を入手するため、連絡することが困難な場合を除き、法第96条の2の規定に基づき、管制機関又は航空交通情報を提供する機関(FSC等)に連絡して頂くこととなります。
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