国土交通省
 船員法施行規則第五十三条第一項の規定に基づき、同項に
 掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を
 定めた件(平成七年運輸省告示第八百一号)の一部を改正
 する告示に関するご意見の募集の結果について
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平成17年3月7日
<連絡先>
海事局船員労働環境課
安全衛生室
(内線45256)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成17年2月3日より、船員法施行規則第五十三条第一項の規定に基づき、同項に掲げる船舶に備え付ける医薬品その他の衛生用品の数量を定めた件(平成七年運輸省告示第八百一号)の一部を改正する告示についてのパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集いたしました。
 その結果、皆様からお寄せいただいたご意見はありませんでした。

 皆様方のご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


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