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平成17年10月19日 <連絡先> 自動車交通局 技術安全部管理課
(内線41145) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年9月12日から平成17年9月26日までの期間において、道路運送車両法施行規則等の一部改正に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、13件の御意見を頂きました。その概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりとりまとめましたので、公表いたします。頂いた御意見は今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。御協力ありがとうございました。
<道路運送車両法施行規則等の一部改正に関する御意見と国土交通省の考え方>
- (頂いた御意見)
- 自動車保有関係手続のワンストップサービスについては、時間的無駄が無くなることから賛成である。
- 今般の省令改正の概要に関して、十分に理解できる内容と評価する。
- 自動車保有関係手続のワンストップサービスは、一部の業界のためのものではなく、国民の利便性のためのものなのか。また、多額の税金を使い、わざわざ電子化に固執する必要があるのか。
- (国土交通省の考え方)
→ 自動車保有関係手続のワンストップサービスは、国民の利便性に大いに資するものであり、電子化を図る意義が大きいと考えています。
すなわち、ワンストップサービスによって、各種手続を電子的に1箇所又は1回の手続で行うことが可能となり、自動車ユーザーは、申請に伴う各機関への出頭の手間の軽減、添付書類等の取得等の手間の軽減、申請書類作成負担の軽減といった利益を受けることができ、手続の煩雑さに係る負担は大きく軽減されることになります。
また、これに伴い、手続に係る期間や交通費が短縮・軽減されることが見込まれます。- (頂いた御意見)
- 完成検査終了証を確実に顧客に渡してほしい。
- (国土交通省の考え方)
→ 自動車保有関係手続のワンストップサービスでは、完成検査終了証をはじめとする新車の新規登録申請に必要な書面については、顧客に対する書面の発行・交付に代えて、当該書面の発行元(自動車メーカーなど)から登録情報処理機関を経由して、国側に直接電子的に提供することができるようになります。 - (頂いた御意見)
- 車両の購入からナンバープレートを取り付けて販売店を出るまで、その都度流れが自宅のパソコンで見えるようにして欲しい。
- (国土交通省の考え方)
→ どの行政機関で審査が行われているかといった状況の確認ができるようなシステムを、現在構築しているところです。 - (頂いた御意見)
- 登録情報処理機関に提供される情報は、自動車ユーザーにも容易に参照することができるシステムとすべきである。
- (国土交通省の考え方)
→ 登録情報処理機関に提供される証明書情報の内容について、登録情報処理機関のシステムで確認することは想定していません。なお、自動車ディーラーに自動車ユーザーが問い合わせる方法で証明書情報の内容を確認していただくことになるものと考えています。 - (頂いた御意見)
- 自賠責保険の加入期間を自動車の登録日と連動させる保険契約の締結システムを構築すべきである。
- (国土交通省の考え方)
→ ワンストップサービスの稼動時点においては、適切な起算日設定を行っていただくことにより、ある程度自賠責保険の加入期間と自動車の登録日とを合わせることが可能と考えます。今後、ワンストップサービスの稼動状況等を見ながら、システムの一層の利便性の向上に努めていきたいと考えています。
- (頂いた御意見)
- 申請書(OCRシート第1号様式)の改正に当たっては、国民の負担増にならないように配慮願いたい。
- (国土交通省の考え方)
→ 申請書に添付する書面の電子化が伴わない手続(現行どおりの手続)については、引き続き旧様式が使用できるような措置を検討しているところです。
※ 類似の御意見については、趣旨を損なわない範囲で、適宜まとめさせて頂きました。 ※ 頂いた御意見のうち、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係るもの以外の御意見、御提案等についても、今後の制度運用の参考とさせていただきます。
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