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平成17年10月24日 <連絡先> 総合政策局建設業課 (内線24756) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年9月15日から平成17年9月22日まで、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正に係るパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集したところ、4件のご意見が寄せられました。
お寄せ頂いたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表いたします。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 【頂いたご意見の概要】
- 監督処分基準一部改正案においては、許可業者のみが処分対象となっているだけであり、無許可業者についても処分対象とすべきではないか。
- 【国土交通省の考え方】
- 建設業法上、無許可業者に対する監督処分権限は、国土交通大臣ではなく都道府県知事が有しています。
今回意見募集の対象とさせて頂いている監督処分の基準は、(国土交通大臣)許可業者に対して適用されるもので、無許可業者に対して適用されるものではありません。
一方、無許可業者に対する監督処分権限を有する都道府県知事宛てに、今回参考として掲載した「許可を受けないで建設業を営む者に対する指導・監督のガイドライン案」を、9月30日付で発出しております。このガイドラインは、監督処分権限を有する都道府県知事が無許可業者に対する監督処分の基準を定めるに当たって参考となるものであるため、国土交通省では、各都道府県がこれを参考として適切な指導・監督を行うようお願いしているところです。
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