外国籍ビジネス機に係る許可の申請期間の見直しに関する
パブリックコメントの募集について
平成17年2月17日 <連絡先> 航空局監理部国際航空課 (内線48425) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年2月8日から2月15日までの期間において、外国籍ビジネス機に係る許可の申請期間の見直しに関する意見の募集を行いました。その結果、以下のような御意見をいただきました。
頂いた御意見の概要及び国土交通省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
外国籍ビジネス機に係る許可の申請期間の見直しに関する御意見とそれに対する国土交通省の考え方
意見総数:3件
- 指定空港を増やして欲しい。
(国土交通省の考え方)
航空法第126条第5項における指定飛行場制度については、国際定期便に利用されている空港(あるいは利用される予定がある空港)であって、空港政策、セキュリティ、運航の安全の確保、受入体制等の観点から、適切であると確認できる空港に対して当該指定を行うこととしており、現在25空港が指定されているところです。
- 航空法第130条(規則第234条)、法第130条の2(規則234条の2)の許可の申請期間が短縮されるのか。
(国土交通省の考え方)
今回の見直しは、法第126条第5項(規則第230条の2)及び法第130条の2(規則234条の2)の許可の申請期間を対象としています。
- ビジネス機の輸入する場合やデモ飛行する場合の指定外飛行場の許可につき、申請を一日前までとしたり、あらかじめ幅のある許可を検討して欲しい。
(国土交通省の考え方)
今回の見直しは、例えば会社の役員がビジネス機で会議に出席する等の場合のように、機動性確保の必要性が高い運航に限って規制緩和を行うということが見直しの趣旨ですので、御指摘のようなビジネス機の輸入やデモ飛行の場合は、対象とはなりません。
御指摘のようなケースについての指定外飛行場の許可は10日前までの申請ですが、緊急の場合ややむを得ない事由がある場合には、できる限り、柔軟な対応を取ることとしています。
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