宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款
の一部改正に関するパブリックコメントの募集結果について
平成17年4月28日 <連絡先> 総合政策局不動産業課 (内線25126) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成17年2月21日から平成17年3月4日まで、「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款の一部改正」について、ホームページを通じてご意見を募集したところ、1件のご意見が寄せられました。
お寄せいただいたご意見とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表いたします。
今回の募集に当たり、ご協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げます。
頂いたご意見の概要と国土交通省の考え方 (頂いたご意見)
- 一般消費者からすると「売買契約」と「媒介契約」が紛らわしいので、「媒介契約」の呼称を改めて「売買委任書」とすべきである。
- 媒介契約の有効期間の更新の際には、依頼者の側から宅地建物取引業者に対して文書で申し出ることとされているが、このように文書で申し出るというのは妥当か。
(国土交通省の考え方)
- 「標準媒介契約約款」については、法令上の用語であるとともに、実務でも長年頒布、使用されているものであり、今後とも更なる普及・啓発を図っていきたいと考えております。
- 標準媒介契約約款においては、媒介契約の有効期間の更新については、依頼者の明示的な更新の意思を確認し、後日の紛争を避ける観点から、あらかじめ文書で申し出ることとしております。
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport