国土交通省
 景観法第3章の施行に伴う景観法施行規則の一部を改正
 する省令案に関するパブリックコメントの募集について

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平成17年4月28日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局都市計画課

(内線32633)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  景観法第3章の施行に伴う景観法施行規則の一部を改正する省令案を作成致しました。つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
 頂いた御意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に関して、個別には回答しかねますので、あらかじめその旨御了承願います。


(別紙)

意見公募要領

意見募集対象
 

意見送付方法

  1. 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします。)
      メールアドレス:tokei@mlit.go.jp
      国土交通省都市・地域整備局都市計画課あて

  2. FAXの場合
      FAX番号:03−5253−1590

  3. 郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2丁目1番3号
      国土交通省都市・地域整備局都市計画課 パブリックコメント担当 宛

意見募集期間
 平成17年4月28日(木)〜5月20日(金)必着
 なお、本案については6月1日(水)の施行を予定していますが、国民の皆様、地方公共団体等への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。

注意事項
※電話による御意見の受付は対応しかねますので、あらかじめその旨御承知おき下さい。
※頂いた御意見に対して、個別には回答しかねますので、あらかじめその旨御承知おき下さい。
※頂いた御意見の内容については住所、電話番号を除きすべて公開される可能性があることを御承知おき下さい。


(別紙) 

国土交通省都市・地域整備局都市計画課あて

景観法第3章の施行に伴う景観法施行規則の一部を改正する省令のパブリックコメントの募集について 

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (会社名)                   (部署名)
電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見

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