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平成17年7月26日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39536) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
第162回国会において浄化槽法の一部を改正する法律(平成17年法律第47号)が成立し、環境大臣が浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について環境省令で技術上の基準を定め、平成18年2月1日から施行されることとなりました。
国土交通省ではこの改正を受け、建築基準法に基づき国土交通大臣が定める浄化槽の構造基準を改正することになりました。
今般、環境省において環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(以下「環境省令」という。)の案が作成され、7月26日より同省のホームページ(http://www.env.go.jp/info/iken.html)等において同省令案に係るパブリックコメントが開始されています。
国土交通省においては、当該環境省令の案と整合する昭和55年建設省告示第1292号(し屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件)の一部の改正方針を作成しましたので、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、下記のとおり本件に対するご意見の募集を行います。
今回意見募集の対象となる告示改正方針は、以下のとおりです。
皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。また、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。
(別添)
国土交通省住宅局建築指導課設備係 パブリックコメント担当 宛
告示(浄化槽の構造方法)の一部改正に対する意見
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