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平成17年9月15日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
(内線24756) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
社会問題化している悪質リフォーム工事について、国土交通省では、本年7月から9月にかけて「悪質リフォーム対策検討委員会」を開催し、9月6日に悪質リフォームに関し国土交通省を中心に取り組むべき対策を取りまとめたところですが、工事費用が比較的低いリフォーム工事については、建設業許可を要しない軽微な工事が多く、許可を受けないで建設業を営む者が施工することが多い実態がありますが、適切なリフォームを推進するためには、許可の有無に関わらず、不正な行為を行う者に対して適切な指導・監督を行う必要があります。
また、先般、国土交通省直轄の鋼橋上部工事の発注に関して大規模な談合事件が発生したことを踏まえ、本年7月28日に国土交通省の入札談合の再発防止対策を取りまとめたところですが、この中で、再犯である企業について営業停止処分を加重することとする対象期間を3年以内から10年以内に延長する等、建設業法上の監督処分を強化することとされております。
これらを踏まえ、国土交通大臣許可業者に対して適用される建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(平成14年3月28日国総建第67号)の一部を改正する案を作成しましたので、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、下記のとおり本件に対するご意見の募集を行います。
<募集要領>
[意見提出様式] 監督処分基準の一部改正案に対する意見 氏名: 会社名/部署名: 住所: 電話番号: 意見:
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