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 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の
 一部改正に関するパブリックコメントの募集について

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平成17年9月15日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24756)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  社会問題化している悪質リフォーム工事について、国土交通省では、本年7月から9月にかけて「悪質リフォーム対策検討委員会」を開催し、9月6日に悪質リフォームに関し国土交通省を中心に取り組むべき対策を取りまとめたところですが、工事費用が比較的低いリフォーム工事については、建設業許可を要しない軽微な工事が多く、許可を受けないで建設業を営む者が施工することが多い実態がありますが、適切なリフォームを推進するためには、許可の有無に関わらず、不正な行為を行う者に対して適切な指導・監督を行う必要があります。
  また、先般、国土交通省直轄の鋼橋上部工事の発注に関して大規模な談合事件が発生したことを踏まえ、本年7月28日に国土交通省の入札談合の再発防止対策を取りまとめたところですが、この中で、再犯である企業について営業停止処分を加重することとする対象期間を3年以内から10年以内に延長する等、建設業法上の監督処分を強化することとされております。
  これらを踏まえ、国土交通大臣許可業者に対して適用される建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(平成14年3月28日国総建第67号)の一部を改正する案を作成しましたので、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、下記のとおり本件に対するご意見の募集を行います。

 


<募集要領>

○ 意見募集の対象

 

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正案(新旧対照形式)】(PDF形式)

 

  参考として、都道府県に対して発出する予定である、許可を受けないで建設業を営む者に対する指導・監督のガイドライン案を添付しております。  
無許可業者に対する指導・監督のガイドライン案】(PDF形式)

○意見の送付方法

別紙の意見提出用紙に記入の上、次のいずれかの方法で送付願います。
1. 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)  
メールアドレス:kengyo@mlit.go.jp  
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
2. 郵送の場合  
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
3. FAXの場合  
FAX番号:03−5253−1553  
国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛

○意見募集の期間

平成17年9月15日(木)〜平成17年9月22日(木)必着  

  •   なお、本案については10月からの施行を予定しており、国民の皆様等への周知期間等を考慮いたしまして、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。

○注意事項

  •   頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対して個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
  •   ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応致しかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
  •   頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除きすべて公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。


[意見提出様式]
国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当 宛

監督処分基準の一部改正案に対する意見

氏名:

会社名/部署名:

住所:

電話番号:

意見:

 

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