平成17年10月4日 |
<問い合わせ先> |
航空局管制保安部保安企画課 |
航行視覚援助業務室 |
(内線51174)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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国土交通省では、別紙のとおり、航空機の安全確保を図るための航空障害標識の設置基準見直しに係る航空法施行規則の一部改正案を作成しました。つきましては、下記要領の通り、広く国民の皆様から、ご意見を募集いたします。
頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に関して、個別には回答しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
<意見公募要領>
- 1.意見募集対象
- 別添資料 航空法施行規則の一部を改正する省令(案)について
- 2.意見送付方法
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体等)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付願います。(注)
- (1) 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
- 電子メールアドレス:CAB_KHA_HKK_KSE@mlit.go.jp
- 国土交通省航空局管制保安部保安企画課航行視覚援助業務室 パブリックコメント担当 宛
- (2) FAXの場合
- FAX番号:03−5253−1663
- 国土交通省航空局管制保安部保安企画課航行視覚援助業務室 パブリックコメント担当 宛
- (3) 郵送の場合
- 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
- 国土交通省航空局管制保安部保安企画課航行視覚援助業務室 パブリックコメント担当 宛
- 3. 意見募集期間
- 平成17年10月4日(火)〜平成17年11月4日(金) (必着)
- 4.注意事項
-
※ |
ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。 |
※ |
頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。 |
※ |
頂いたご意見の内容については、住所・所属・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。 |
(別添資料)
航空法施行規則の一部を改正する省令(案)について
平成17年10月
国土交通省航空局
- 1.航空障害標識の設置に係る現行制度の概要
高さ60m以上の物件の設置者は、航空機に対し当該物件の存在を認識させるために、航空法(昭和27年法律第231号)第51条及び第51条の2の規定により、航空障害標識(航空障害灯及び昼間障害標識の総称。以下同じ。)を設置しなければならないこととされており、その具体的な設置基準及び管理方法を航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)で定めています。
- 2.改正の背景
- (1) 平成16年3月7日、長野県南木曽町でヘリコプターが高さ152mの送電線に接触し墜落する事故が発生しましたが、事故に係る送電線には航空障害標識の設置がなかったことが判明しました。本来、高さ60m以上の架空線(送電線等)については、それ自体に航空障害標識の設置を必要としているものの、構造が脆弱であるため、現行の基準では航空障害標識の設置が難しく、必ずしも設置が進んでいないことが事故の背景の一つとして考えられ、こうした事故の再発防止のため、架空線に係る航空障害標識の設置基準を見直すことで設置の実効性を上げることが喫緊の課題となっています。
- (2)また、高さ60m以上の架空線であっても、航空機がほとんど飛ぶおそれのない地区にあっては、国土交通大臣の許可等により、航空障害標識の設置義務を解除してきたところですが、許可等を受けることができる範囲についても、現在の航空機の運航実態に則したものとなるよう見直しが求められています。
- (3)
こうしたことから、航空局では、架空線への航空障害標識の適切な設置指導を進めていくため、実態調査を実施するとともに、「送電線等の航空障害標識のあり方検討会」を設置し、運航者、架空線設置者及び学識経験者の意見を踏まえ、慎重に検討を行ってきたところであり、当該検討会の報告等に基づき、架空線に係る航空障害標識の設置基準について、以下のとおり航空法施行規則を改正することを予定しています。
- 3.改正の概要
- (1)航空障害灯の設置基準の見直し
- 高さ60m以上の架空線について、当該架空線の両端を支持する鉄塔に所要の航空障害灯を設置することとします。
- (2)昼間障害標識の設置基準の見直し
- 高さ60m以上の架空線に設置される昼間障害標識について、赤又は黄赤一色の球形状の標示物と白一色の球形状の標示物を交互に設置することとし、構造的な問題により当該措置による設置が困難な場合には、国土交通大臣が定める方法(架空線の両端を支持する鉄塔に所要の航空障害標識を設置する方法等)も可能とします。
- (3)航空障害標識が必要な架空線の特定に関する基準の見直し
- 高さ60m以上の架空線について、航空障害灯にあっては海上にある場合に設置することとし、また、昼間障害標識にあっては海上にあるものに加え、別図(PDF形式)に示す地区にあり、主要な道路(高速道路を含む。)、主要な河川及び主要な鉄道等のいずれかと交差する場合に設置することとします。
- (4) その他
- 従前、国土交通大臣が航空障害標識を設置する必要がないと認めた架空線については、施行の日から3年間設置を猶予する等の経過措置を設けることとします。
- 4.今後の予定
- 公布 平成17年11月中
- 施行 平成17年11月中
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