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 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する
 法律の施行に伴う特定輸送事業者の範囲及び輸送事業者の
 判断基準等に関するパブリックコメントについて

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平成17年10月14日
<問い合わせ先>
総合政策局環境・海洋課
(内線24334)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)が平成18年4月1日から施行され、一定規模以上の輸送事業者(特定輸送事業者)、一定規模以上の荷主(特定荷主)に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告の義務付け等の輸送に係る措置が新たに導入されます。
  今般、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案(輸送事業者に係る部分)、輸送事業者が省エネに取り組む際の判断基準案(貨物輸送事業者の判断基準案、旅客輸送事業者の判断基準案)を作成しましたので、別紙のとおり、広く国民の皆様からの御意見を募集いたします。
  なお、荷主に係る措置については、経済産業省においてパブリックコメントが実施されておりますので併せてお知らせいたします。

 経済産業省パブリックコメントへのリンク→ http://www.meti.go.jp/feedback/data/i51014aj.html

◎ 今後の予定
平成17年11月〜 公布
平成18年4月1日 施行

<添付資料>(PDF形式)
参考1 エネルギーの使用の合理化に関する法律改正(運輸分野)の概要
参考2   エネルギーの使用の合理化に関する輸送事業者の判断基準(案)の概要
別添1   エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案の概要
別添2   貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者 の判断の基準(案)
別添3   旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者 の判断の基準(案)
         


(別紙)

<意見募集要領>

 

1. 意見募集対象

別添1 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案の概要
別添2 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(案)
別添3 旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準(案)

2. 意見送付要領

  住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で日本語にて御意見を送付して下さい。
  なお、電話での御意見の提出には対応しかねますので、予め御了承ください。

(1) 郵送の場合  
国土交通省総合政策局環境・海洋課 宛   
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

(2) ファクシミリの場合
国土交通省/環境・海洋課 パブリックコメント係 宛
ファクシミリ番号:03−5253−1549

(3) 電子メールの場合
国土交通省/環境・海洋課  電子メールアドレス shouene-pub@mlit.go.jp  
電子メールで御意見を送付される場合はテキスト形式として下さい。

3. 意見募集期間

平成17年10月14日〜平成17年11月14日必着

※ 頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される場合があることをご承知おき下さい。

 

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