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平成17年10月14日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局環境・海洋課 |
(内線24334) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)が平成18年4月1日から施行され、一定規模以上の輸送事業者(特定輸送事業者)、一定規模以上の荷主(特定荷主)に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告の義務付け等の輸送に係る措置が新たに導入されます。
今般、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案(輸送事業者に係る部分)、輸送事業者が省エネに取り組む際の判断基準案(貨物輸送事業者の判断基準案、旅客輸送事業者の判断基準案)を作成しましたので、別紙のとおり、広く国民の皆様からの御意見を募集いたします。
なお、荷主に係る措置については、経済産業省においてパブリックコメントが実施されておりますので併せてお知らせいたします。
経済産業省パブリックコメントへのリンク→ http://www.meti.go.jp/feedback/data/i51014aj.html
◎ 今後の予定 | ||
平成17年11月〜 | : | 公布 |
平成18年4月1日 | : | 施行 |
(別紙)
<意見募集要領>
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