平成17年12月14日 |
<問い合わせ先> |
別紙「概要」の1【(1)ハロ)を除く】 |
海上保安庁 |
TEL:03-3591-6361(内線3981)
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別紙「概要」の1(1)ハロ)関係 |
港湾局環境・技術課環境整備計画室 |
TEL:03-5253-8111(内線46673)
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別紙「概要」の2及び3関係 |
総合政策局環境・海洋課海洋室 |
TEL:03-5253-8111(内線24375)
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国土交通省では、有害液体物質及び危険物による海洋汚染及び海上災害に対処する体制の確立、未査定液体物質の輸送の禁止等を内容とする海洋汚染及び海上災害の防止のための政策について検討しているところであり、今般、下記の要領により、広く国民の皆様から、ご意見を募集致します。
なお、お寄せいただいたご意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめご了承願います。
記
- ○ 意見募集対象
- 別紙「概要」
- ○ 意見募集期間
- 平成17年12月15日(木)〜平成18年1月25日(水)必着
- ○ 意見送付方法
- 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)及び電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
- (1)電子メールの場合
- メールアドレス:PLB_KKA_KYO@mlit.go.jp
- 国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 宛て
- (2)FAXの場合
- FAX:03−5253−1549
- 国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 宛て
- (3)郵送の場合
- 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
- 国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室 宛て
- ○ 注意事項
- ※ 電話等によるご意見はご遠慮願います。
- ※ 電子メールでのご意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
- ※ いただいたご意見の内容につきましては、個人が特定される情報を除き、公開される可能性があることをご承知おき下さい。
(別紙)
海洋汚染及び海上災害の防止のための政策の検討について
- 目的
- 油による海洋汚染及び海上災害に加え、ケミカルタンカーの事故等有害液体物質及び危険物による海洋汚染及び海上災害に対しても迅速かつ効果的に対処し得る体制を確立するため、船舶所有者等に対する防除措置の義務付け、海上保安庁長官による防除計画の策定等について制度化し、もって海洋環境の保全並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
- 概要
- 有害液体物質及び危険物による海洋汚染及び海上災害に対処する体制の確立
- (1) 有害液体物質による海洋汚染の防止のための措置
- 有害液体物質(油以外の海洋に有害な液体物質:キシレン、ベンゼン等)について、以下のとおり特定油(蒸発しにくい油:重油、潤滑油等)と同様の防除措置の義務付け等を行うとともに、防除体制全般について所要の見直しを行い、もって特定油、特定油以外の油及び有害液体物質に係る統一的な防除体制を確立する。
- イ 事故発生時の通報
- 海洋施設その他の施設から有害液体物質の排出又はそのおそれがある場合に、当該施設の管理者に対し、海上保安庁の事務所への通報を義務付けることとする。
- ロ 事故発生時に講ずる措置等
- イ) 船舶所有者等に対する防除措置の義務付け
- 有害液体物質又は特定油以外の油が排出された場合において、船長又は施設の管理者に対し防除のための応急措置を、船舶所有者又は施設の設置者に対し防除のため必要な措置を講ずべきことを義務付けることとする。
- ロ) 海上保安庁長官による措置命令
- 以下の場合に海上保安庁長官が船長若しくは船舶所有者又は施設の管理者若しくは設置者に対し、所要の措置を講ずべきことを命ずることができることとする。
- a 海難等に伴い有害液体物質又は油が排出されるおそれがある場合
- b 沈没し、又は乗り揚げた船舶により海洋が著しく汚染され、又はそのおそれがある場合
- ハ 事故に対する準備
- イ) 船舶所有者に対する資材の備付け等の義務付け
- 一定の海域を貨物として有害液体物質又は特定油以外の油を積載して航行する船舶の船舶所有者に対し、防除のため必要な資材の備付け等及び要員の確保を義務付けることとする。
- ロ) 保管施設の管理者等に対する緊急措置手引書の備置きの義務付け
- 有害液体物質保管施設の管理者等に対し、有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置きを義務付けることとする。
- ハ) 独立行政法人海上災害防止センターによる防除措置の実施
- 海上保安庁長官が必要があると認めた場合に、独立行政法人海上災害防止センターに対し、有害液体物質又は特定油以外の油の防除のための措置を講ずべきことを指示することができることとする。
- ニ) 海上保安庁長官による防除計画の策定
- 海上保安庁長官は、一定の海域ごとに、大量の有害液体物質が排出された場合における防除に関する計画を策定することとする。
- (2) 危険物による海上災害の防止のための措置
- イ 事故発生時の通報
- 船舶又は海洋危険物管理施設から危険物(引火性の物質:LPG、エタノール等)の排出のおそれがある場合に、船長又は海洋危険物管理施設の管理者に対し、海上保安庁の事務所への通報を義務付けることとする。
- ロ 海上保安庁長官による措置命令
- 以下の場合に海上保安庁長官が船長若しくは船舶所有者又は施設の管理者若しくは設置者に対し、所要の措置を講ずべきことを命ずることができることとする。
- a 海難等に伴い危険物が排出されるおそれがある場合
- b 危険物が排出され、海上火災が発生するおそれがある場合
- c 危険物を積載している船舶等の海上火災が発生した場合
- 未査定液体物質の輸送の禁止
海洋環境保全の見地から有害であるかどうかの環境大臣の査定を受けなければ未査定液体物質を船舶により輸送してはならないこととする。
- 海洋施設からの有害液体物質の排出の禁止等
何人も、海域において、海洋施設からの有害液体物質を排出してはならないこととする。また、有害液体物質の取扱いを行う海洋施設の管理者は、有害液体物質記録簿を備付け、記載し、保存しなければならないこととする。
- 実施予定日
- 平成19年4月1日(2については平成19年1月1日、1(1)ハイ)については平成20年4月1日)
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