平成17年12月16日 |
<問い合わせ先> |
住宅局 |
住宅生産課(住宅に関すること) |
(内線39428) |
建築指導課(非住宅建築物に関すること) |
(内線39535) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
経済産業省資源エネルギー庁 |
省エネルギー・新エネルギー部 |
省エネルギー対策課 |
(省エネルギー法全般に関すること) |
TEL:03-3501-1511(経済産業省大代表) |
京都議定書の発効等を踏まえ、地球温暖化対策の推進が我が国の喫緊の課題であることから、平成17年8月にエネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)が改正され、平成18年4月1日より、一定規模以上の非住宅建築物を新築・増改築する場合の所管行政庁への届出に、大規模修繕等を行う場合を追加するとともに、一定規模以上の住宅も非住宅建築物と同様に取り扱うこととされました。また、届出をした建築物については、定期的に維持保全の状況の報告が義務づけられることとされました。
これらを踏まえ、経済産業省及び国土交通省において、「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」及び「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」について改正することとし、経済産業省と国土交通省で合同の審議の場を設け、告示の改正案を作成致しました。
本案に対して広く国民の皆様から御意見を賜るべく、以下の要領で御意見(パブリック・コメント)を募集することといたしますので、忌憚のない御意見をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了解願います。
【意見募集要領】
(1)「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」改正案(PDF形式:140KB) |
(2)「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」改正案(PDF形式:222KB) |
(3)「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」改正案(PDF形式:251KB) |
(参考資料) |
(1)エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正の概要(住宅・建築物関連)(PDF形式:178KB) |
(2)住宅・建築物に係る「建築主の判断の基準」等改正案の概要(PDF形式:121KB) |
(3)「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」改正案のポイント(PDF形式:100KB) |
(4)「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準」改正案のポイント(PDF形式:152KB) |
(5)「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針」改正案のポイント(PDF形式:120KB) |
誠に勝手ながら、資料のコピー依頼、郵送及びFAX送付依頼には応じかねますので、ご了承下さい。
平成17年12月16日(金)から平成18年1月16日(月)17:45(必着)まで
※郵送の場合は同日必着
以下のいずれかの方法で、日本語にて御意見を送付して下さい。
なお、電話での御意見の提出には対応しかねますので、予め御了承ください。
住所、氏名、所属(会社名、部署、役職等)、電話番号、FAX番号等を明記の上、御意見及びその理由を送付してください。なお、電話による意見の受付は対応致しかねますので、予め御了承ください。
様式は以下の例を参考にして作成してください。
【意見提出様式の例】
1.氏名 2.連絡先
3.所属(会社名、団体名、部署、役職等) 4.意見
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