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 「移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準」に係る
 パブリックコメントの募集に寄せられたご意見について
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平成18年12月19日
<連絡先>
道路局路政課

(内線37334)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成18年8月29日から平成18年9月28日まで、「移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準」に係るパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集したところ、1件のご意見が寄せられました。
 お寄せ頂いたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表いたします。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【頂いたご意見の概要】
 占用に関する基準が適用になる道路について是非推進して頂きたい。

【国土交通省の考え方】
  新設・改築が行われた後の特定道路については、すべからく「移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令」に基づく道路の占用許可の基準の対象とすることとしています。

以上

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