平成18年11月9日 |
<連絡先> |
自動車交通局 |
技術安全部管理課 |
(内線41145) |
電話:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、平成18年9月28日から平成18年10月27日までの期間において、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、2件の御意見を頂きました。お寄せ頂いたご意見と国土交通省の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
なお、頂いたご意見につきましては、適宜要約させて頂いております。
<道路運送車両法施行規則の一部改正に関する御意見と国土交通省の考え方>
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- (頂いた御意見)
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今回の改正で商業登記の電子証明書を用いて、登録情報処理機関に譲渡証明書の情報を容易かつ安価に提供できるのであれば、利用したい。 |
- (国土交通省の考え方)
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商業登記認証については、道路運送車両法施行規則第62条の2の3第1号により既に規定されております。 |
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- (頂いた御意見)
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偽造などの犯罪を誘発する可能性は大変高いので、システムのセキュリティの高さが問われる。 |
- (国土交通省の考え方)
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公的個人認証サービスでは、暗号技術を用いた電子署名及び認証業務を利用することにより、他人によるなりすましや内容の改ざんの防止、適切なセキュリティ管理を行っているところであります。 |

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