平成18年11月9日 <連絡先> 自動車交通局 技術安全部管理課 (内線41145)
電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成18年8月21日から平成18年9月20日までの期間において、道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令に関するパブリックコメントの募集を行いました。その結果、1件の御意見を頂きました。お寄せ頂いたご意見と国土交通省の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
<道路運送車両法施行規則等の一部改正に関する御意見と国土交通省の考え方>
- (頂いた御意見)
軽自動車の完成検査終了証等の電子化は、将来におけるOSSの運用状況を勘案してから、慎重に検討すべきと思料する。 - (国土交通省の考え方)
→ 登録自動車の完成検査終了証等については、平成17年12月末よりワンストップサービス申請であるか否かに関わらず電子化をしており、自動車登録手続における審査の効率化が図られるなど、概ね順調に稼働しております。
このため、軽自動車についても登録自動車と同様に、完成検査終了証等の電子化を図ることにより、軽自動車検査協会等の業務の効率化が図られるものと期待しております。
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