基準緩和自動車の認定要領の一部改正に係るパブリックコメントの募集結果について
平成19年1月26日 <連絡先> 船員中央労働委員会事務局 (内線53914)
電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成18年11月27日から平成18年12月26日までの期間において、道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)に基づく基準緩和の認定について、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19 日付け自技第193 号)別添「基準緩和自動車の認定要領」の一部改正等に関するパブリックコメントの募集を行い、その結果意見を1件頂きました。
頂いたご意見の概要及び国土交通省の見解を取りまとめました。今回の募集に当たり、ご協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げます。
意見 1件
意見
書面の申請は緊急自動車等の場合と同様に、公安委員会への提出で代行できるよう、お願い致します。
添付資料については出来るだけ簡便に、「工事契約書」等で許可が下りるようにお取り計らいをお願い致します。<見解>
飛行場内の管理は、航空法(昭和27年法律第231号)により、公安委員会ではなく飛行場の設置者等が行うこととなっているため、飛行場の設置者等が証する書面があればよいこととなります。 基準緩和認定申請に必要な書類は、以下の4点のみとしています。
- 基準緩和認定申請書
- 飛行場の制限区域内で使用するため、点滅する灯火を備え付けなければならないことを飛行場の設置者等が証する書面
- 点滅する灯火の取付け位置、灯火の概ねの大きさ・形状が分かる程度の図面又は写真
- 点滅する灯火の光度等が分かる資料
(・その他地方運輸局長が必要と認めた書面)
したがって、「工事契約書」等の書類は必要ありません。
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