雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の
一部改正に係る指針の制定にかかるパブリック・コメントの募集結果について
平成19年3月8日 <連絡先> 海事局 船員政策課 (内線45114)
電話:03-5253-8111(代表)
第164回国会において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。)の一部が改正され、平成19年4月1日から施行されることに伴い、国土交通省では、「船員に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」及び「船員に関し事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」の制定につきましては、平成18年12月19日から平成19年1月17日まで意見募集を行いました。その結果、1名から1件のご意見を頂きました。ご提出いただいたご意見の内容及びご意見に対する考え方は、以下のとおりです。
今回の募集にあたり、ご協力いただいた方々へ厚くお礼申し上げます。
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