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平成18年5月9日 <連絡先> 住宅局建築指導課 (内線39519、39516) 住宅生産課 (内線39413) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成18年3月31日から平成18年4月30日まで、「指定確認検査機関の処分の基準(案)、建築基準適合判定資格者の処分の基準(案)及び登録住宅性能評価機関の処分の基準(案)」に関する意見の募集を実施し広く国民の皆様からのご意見を募集したところ、「指定確認検査機関の処分の基準(案)」について84件、「建築基準適合判定資格者の処分の基準(案)」について24件、「登録住宅性能評価機関の処分の基準(案)」について18件のご意見が寄せられました。
ご意見を踏まえ別添のとおり処分基準を決定致しましたので、あわせて公表いたします。
また、お寄せ頂いたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について、参考のとおり公表いたします。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 別添1-1 「指定確認検査機関の処分の基準」
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- 別添1-2 「別表」
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- 別添1-3 「指定確認検査機関の処分の基準について(補足)」
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- 別添2 「建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分の基準」(別表と補足を含んだものとなっております。)
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- 別添3-1 「登録住宅性能評価機関の処分の基準について」
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- 別添3-2 「別表」
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- 別添3-3 「登録住宅性能評価機関の処分の基準について(補足)」
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- 参考1 「指定確認検査機関の処分の基準(案)に対する主なご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」
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- 参考2 「建築基準適合判定資格者の処分の基準(案)に対する主なご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」
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- 参考3 「登録住宅性能評価機関の処分の基準(案)に対する主なご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」
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