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 装置型式指定規則及び道路運送車両の保安基準の細目を定める
 告示等の一部改正に係るパブリックコメントの結果について
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平成18年10月5日
<連絡先>
自動車交通局
技術安全部技術企画課

(内線42255、42253)

審査課

(内線42323)

電話:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、平成18年7月14日から平成18年8月14日までの期間において、装置型式指定規則等の一部改正等に関するパブリックコメントの募集を行い、その結果意見を1件頂きました。
  頂いたご意見の概要及び国土交通省の見解を取りまとめました。今回の募集に当たり、ご協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げます。

意見
 賛成意見1件

パブコメ募集対象外
 質問1件

 

意見
 深夜の東名高速道路を運転する際、大型トラックが次から次へと走行しており、非常に恐怖感を持ちましたが、その中で3〜4台のトラックのボディーが輪郭にそって光り、車間距離を保ち、安全に運転するのに役立ちました。
  国土交通省がこの対策を積極的に進め、是非この対策を普及させていただくようにお願いします。

<見解>
 ご意見をふまえまして、今後も安全基準を疎かにせず国際的な基準調和を積極的に進めて参ります。

 

質問
 協定規則「No.69低速車車輌における後部反射板」は国内要件を満たさないことから、反射器とは見なされないか。また、No.69に規定される反射板やそれに類した物を車輌の後部に装着し、道路を走行することは問題はないか。さらに、No.69低速車車両用後部反射板の協定規則の国内採用の計画はあるか。

<回答>
 灯火及び反射器等につきましては、運行の用に供する道路運送車両に対しては道路運送車両の保安基準において基準が定められております。基準が定められていない灯火及び反射器等につきましては、保安基準第42条においてその他の灯火等の制限が課せられており、取付け制限対象となる場合は取り付けできません。したがって、今回ご指摘のECE規則No.69に規定される反射板及びそれに類する反射器につきましては、保安基準第42条に抵触しない場合には取り付けることが可能です。
  またECE規則の採択につきまして、現時点ではECE規則No.69の採択予定はございません。

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