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 改良住宅の家賃限度額の変更に適用される(旧)公営住宅法第13条
 第3項に規定する率及び(旧)公営住宅法施行規則第6条に規定する率に
 関するパブリックコメントの募集について

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平成18年9月1日
<問い合わせ先>
住宅局住宅総合整備課
住環境整備室

(内線39355)

TEL:03-5253-8111


 

 国土交通省では、別紙のとおり、改良住宅の家賃限度額の変更に適用される(旧)公営住宅法第13条第3項に規定する率及び(旧)公営住宅法施行規則第6条に規定する率を定める件について告示を行うことを予定しています。このため、広く国民の皆様から、本告示案に対するご意見を以下の要領で募集いたします。

<募集要領>

  1. 意見募集対象
     「改良住宅の家賃限度額の変更に適用される(旧)公営住宅法第13条第3項に規定する率及び(旧)公営住宅法施行規則第6条に規定する率を定める件(案)」について (別紙参照 【PDF形式】。なお、別紙3は参考資料であり、意見募集の対象ではありません。)

  2. 意見募集要領
     住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。この場合、提出していただく電子メール、FAX及び郵送には、必ず「公営住宅法施行令等の一部改正について」と明記してください。

    (1)電子メールアドレスの場合(テキスト形式でお願いいたします。)
    電子メールアドレス:jyutaku_seibi@mlit.go.jp
    国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 あて

    (2)FAXの場合
    FAX番号:03−5253−1628
    国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 あて

    (3)郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省住宅局住宅総合整備課住環境整備室 あて
     

  3. 意見募集期間
     平成18年9月1日(金)から平成18年9月28日(木)まで(必着)
      本告示は、(旧)公営住宅法の規定に基づいて定めた率を11月から適用させる必要があり、国民の皆様等へ早期に周知する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。

  4. 注意事項
    • 皆様からいただいたご意見につきましては、検討を行う際の資料とさせていただきます。ご意見に対しては個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
    • ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
    • いただいたご意見の内容につきましては、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめご承知おきください。

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