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 外貿埠頭公社の民営化に際しての、不動産の登録免許税軽減に係る
 告示のパブリックコメントについて

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平成18年9月20日
<問い合わせ先>
港湾局港湾経済課

(内線46837)

TEL:03-5253-8111


 

 この度、国土交通省では外貿埠頭公社の民営化に際しての登録免許税の軽減に係る、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第82条の3第1項に規定する「国土交通大臣が定めたもの」の告示を9月20日付けで致しました。本告示につきましては以下に示す理由により、パブリックコメント(意見募集手続)を実施しませんでしたので、その旨公示致します。

※省略の理由
 本告示は、外貿埠頭公社の民営化を早期に進め資産の円滑な移転を図る必要から、指定会社が外貿埠頭公社からの出資により取得した不動産の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減を受ける不動産の範囲について、国土交通大臣が定め、告示するものであり、納付すべき金銭について定める法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めるもの(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。

※参考資料
 告示の概要【PDF形式】

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