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 「装置型式指定規則」、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の
 一部改正に係るパブリックコメントの募集について

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平成18年11月2日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課
審査課

(内線42255、42323)

TEL:03-5253-8111


 

 自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、「国連の車両等の型式認定相互承認協定(略称,参考参照)」に基づく規則(以下「協定規則」という。)の採択を進めております。
  今般、協定規則の一部が改訂され、新たに一つの装置について相互承認の対象装置とすることが可能となったこと及び既に相互承認の対象装置としているものについては当該改訂の内容を取り入れる必要があることから、「装置型式指定規則」(平成 10年運輸省令第66号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正することを検討しています。

1新たに相互承認の対象装置とするもの
「前面衝突時における乗員の保護に係る協定規則(第94号)」
2既に相互承認の対象装置であるもの
「反射器に係る協定規則(第3号)」
「方向指示器に係る協定規則(第6号)」
「車幅灯、尾灯、制動灯及び補助制動灯並びに前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」
「後退灯に係る協定規則(第23号)」
「駐車灯に係る協定規則(第77号)」
「側方灯に係る協定規則(第91号)」
「再帰反射材に係る協定規則(第104号)」
 また、あわせて所要の改正を行います。

  つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。なお、意見に対する個別の回答は致しかねますので、予めその旨ご了解願います。

 

意見募集要領

  1. 意見募集対象
    「装置型式指定規則」、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について (別紙1及び別紙2の事項)【PDF形式】

  2. 意見募集期限
      平成18年12月1日(金)(※必着)

  3. 意見送付要領  住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
    (1)ファクシミリの場合
    ファクシミリ番号:03−5253−1639
    国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
    ファクシミリでのご意見の送付の場合は別添をご参照ください。
    (2)郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
    郵送でのご意見の送付の場合は別添をご参照ください。
    (3)電子メールの場合
    電子メールアドレス:TPB_GAB_GKK_KGY@mlit.go.jp
    国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課国際業務室 あて
     電子メールでの御意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。

  4. 注意事項
      頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)

(別添)

意見提出様式例

氏名 (フリガナ)
住所  
所属

(団体名)         (部署名)

 

電話番号  

 

メールアドレス  

 


ご意見

 

 

 

 
 

 

 

 

(ご意見)

 

 

 

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