メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 排出ガス対策型建設機械の指定制度(案)に係る
 パブリックコメントの募集について

ラインBack to Home

 
平成18年2月17日
<問い合わせ先>
総合政策局
建設施工企画課
(内線24923、24955)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  国土交通省では、環境に優れた建設機械の導入の促進を目的として、排出ガス低減性能の優れた建設機械の導入を推進するとともに、このような建設機械の使用を促進し、大気環境改善の早期実現を図りたいと考えています。
つきましては、排出ガス低減性能の優れた建設機械の導入を促進するための制度案(以下「排出ガス対策型建設機械の指定制度(案)」という。)を作成しましたので、以下の意見募集要領のとおり、広く国民の皆様からのご意見を募集いたします。

◎背景

  自動車等からの排出ガスが大気汚染の原因の一つとして大きな社会問題となっていることを受け、昨年5月に「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(以下「オフロード法」という。)が成立し、平成18年10月より、公道を走行しない車両系建設機械等の使用規制が開始される予定となっています。
 また、オフロード法の法案審議における衆参両院の附帯決議において、「可搬式の発動発電機等特殊自動車以外の汎用エンジンについては、(大気汚染に対する)その排出寄与率等が無視できないことから、早期に排出ガス規制の導入について検討すること」とされており、同法規制対象外の建設機械についても早急に排出ガス対策を行う必要が生じているところです。
 一方、欧米諸国では、平成18年1月より、建設機械についてオフロード法と同程度の基準値(3次基準)へと排出ガス規制が強化されたところです。建設機械は国際的な商品であることから、このような欧米諸国の動向を受け、我が国においても、欧米諸国レベルの強い規制に対応した建設機械が既に開発され、順次販売が開始されている状況にあります。このような排出ガス低減性能の高い建設機械に対する国民の関心と理解を深め、ユーザーの選択を通じてそのような建設機械の早期普及を促進することは、オフロード法の施行と並んで大気環境改善の早期実現のためには不可欠な取組みであると考えています。
 以上から、道路運送車両法及びオフロード法の規制対象外の建設機械のうち、排出ガスが相当程度低減された車両系以外の建設機械(発動発電機等)の型式を指定し、それを公表することにより、その使用を促進するための「排出ガス対策型建設機械の指定制度(案)」を創設することを考えています。
 また、上記制度で指定された建設機械の取得に当たっては、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫による融資制度の活用が可能です。

 

<意見募集要領>

1.意見募集対象
「排出ガス対策型建設機械の指定制度(案)(概要)」(別添)

2.意見送付方法
 住所、氏名、所属(会社名又は所属団体名、部署名)、電話番号、ご意見の内容等を明記の上、次のいずれかの方法で日本語にてご意見を送付してください。なお、電話でのご意見の提出には対応しかねますので、あらかじめご了承ください。

(1)郵送の場合
国土交通省総合政策局建設施工企画課施工環境係 あて
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 

(2)FAXの場合
国土交通省総合政策局建設施工企画課施工環境係 あて
FAX番号:03-5253-1556

(3)電子メールの場合
国土交通省総合政策局建設施工企画課施工環境係 あて
電子メールアドレス PLB_KSE@mlit.go.jp
(電子メールでご意見を送付される場合は、題名を「排出ガス対策型建設機械の指定制度(案)(概要)に対する意見」としていただき、 内容につきましては、テキスト形式としてください。)

 

3.記入要領
 住所、氏名、所属、電話番号、FAX番号等を明記の上、御意見及びその理由を送付してください。なお、電話による意見の受付は対応致しかねますので、予め御了承ください。様式は以下の例を参考にして作成してください。 

【意見提出様式の例】

1.氏名
2.連絡先
  • 住所  〒
  • 電話番号
  • FAX番号
  • 電子メールアドレス


3.所属(会社名、団体名、部署、役職等)
4.意見

  • 該当個所
  • 意見内容
  • 理由
 

3.意見募集期間
平成18年2月17日(金)〜平成18年2月23日(木)必着

(なお、本案については早期の施行を予定しており、国民の皆様への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。)

4.注意事項
  • いただきました御意見については、連絡先を除き、全て公開する可能性がありますので、予め御了承ください。
  • お寄せ頂いた御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがある場合には、公表に際して当該箇所を伏せることといたします。

 

 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport