平成18年2月17日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局 |
建設施工企画課 |
(内線24923、24955) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
国土交通省では、環境に優れた建設機械の導入の促進を目的として、排出ガス低減性能の優れた建設機械の導入を推進するとともに、このような建設機械の使用を促進し、大気環境改善の早期実現を図りたいと考えています。
つきましては、排出ガス低減性能の優れた建設機械の導入を促進するための制度案(以下「排出ガス対策型建設機械の指定制度(案)」という。)を作成しましたので、以下の意見募集要領のとおり、広く国民の皆様からのご意見を募集いたします。
◎背景
自動車等からの排出ガスが大気汚染の原因の一つとして大きな社会問題となっていることを受け、昨年5月に「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(以下「オフロード法」という。)が成立し、平成18年10月より、公道を走行しない車両系建設機械等の使用規制が開始される予定となっています。
また、オフロード法の法案審議における衆参両院の附帯決議において、「可搬式の発動発電機等特殊自動車以外の汎用エンジンについては、(大気汚染に対する)その排出寄与率等が無視できないことから、早期に排出ガス規制の導入について検討すること」とされており、同法規制対象外の建設機械についても早急に排出ガス対策を行う必要が生じているところです。
一方、欧米諸国では、平成18年1月より、建設機械についてオフロード法と同程度の基準値(3次基準)へと排出ガス規制が強化されたところです。建設機械は国際的な商品であることから、このような欧米諸国の動向を受け、我が国においても、欧米諸国レベルの強い規制に対応した建設機械が既に開発され、順次販売が開始されている状況にあります。このような排出ガス低減性能の高い建設機械に対する国民の関心と理解を深め、ユーザーの選択を通じてそのような建設機械の早期普及を促進することは、オフロード法の施行と並んで大気環境改善の早期実現のためには不可欠な取組みであると考えています。
以上から、道路運送車両法及びオフロード法の規制対象外の建設機械のうち、排出ガスが相当程度低減された車両系以外の建設機械(発動発電機等)の型式を指定し、それを公表することにより、その使用を促進するための「排出ガス対策型建設機械の指定制度(案)」を創設することを考えています。
また、上記制度で指定された建設機械の取得に当たっては、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫による融資制度の活用が可能です。
<意見募集要領>
1.氏名
2.連絡先
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(なお、本案については早期の施行を予定しており、国民の皆様への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。)
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