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平成18年3月15日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
(内線24718) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
平成17年12月16日付けで建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年国土交通省令第113号)及び建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有するものと認める者を定める件(平成17年国土交通省告示第1424号)が公布され、平成18年4月1日から施行されることとなりました。
これら等を踏まえ、国土交通大臣許可業者に対して適用される国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間(平成13年4月3日国総建第99号)及び建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号)の一部を改正する案を作成しましたので、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、下記のとおり本件に対するご意見の募集を行います。
<募集要領>
[意見提出様式] 国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当 宛 建設業許可基準及び標準処理期間の一部改正案に対する意見 氏名:
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