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 「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間」
 及び「建設業許可事務ガイドライン」の一部改正に関する
 パブリックコメントの募集について

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平成18年3月15日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課
(内線24718)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成17年12月16日付けで建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年国土交通省令第113号)及び建設業法施行規則第7条の3第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有するものと認める者を定める件(平成17年国土交通省告示第1424号)が公布され、平成18年4月1日から施行されることとなりました。
 これら等を踏まえ、国土交通大臣許可業者に対して適用される国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間(平成13年4月3日国総建第99号)及び建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号)の一部を改正する案を作成しましたので、広く国民の皆様からご意見をいただきたく、下記のとおり本件に対するご意見の募集を行います。

<募集要領>

○意見募集対象
【国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間の一部改正案(新旧対照形式)】
【建設業許可事務ガイドラインの一部改正案(新旧対照形式)】

○意見送付方法

別紙の意見提出用紙に記入の上、次のいずれかの方法で送付願います。

  1. 電子メールの場合(テキスト形式でお願いします)
     メールアドレス:kengyo@mlit.go.jp
     国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
  2. 郵送の場合
     〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
     国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛
  3. FAXの場合
     FAX番号:03−5253−1553
     国土交通省総合政策局建設業課 パブリックコメント担当 宛

○意見募集の期間
平成18年3月15日(水)〜平成18年3月29日(水)必着
※ なお、国民の皆様への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。

○注意事項
※ 頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対して個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
※ ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応致しかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。
※ 頂いたご意見の内容については、住所・電話番号を除きすべて公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。

[意見提出様式]
国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当 宛

建設業許可基準及び標準処理期間の一部改正案に対する意見
又は建設業許可事務ガイドラインの一部改正案に対する意見

氏名:
会社名/部署名:
住所:
電話番号:
意見:

 

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