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 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の
 九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を
 定める告示の改正案に係るパブリックコメントの募集

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平成18年3月31日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課
(内線39634)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨

  国土交通省では、別添のとおり、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案を作成いたしました。
 つきましては、広く国民の皆様から、本告示案に対する御意見を賜りたく、以下のとおり募集いたします。
 皆様から頂いた御意見についきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨 御了承願います。

2.意見募集の対象

 今回意見募集の対象となる告示案は、次のとおりです。
 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案【PDF形式】

3.意見の募集方法

 意見募集要領(別紙)のとおり実施いたします。
 なお、募集期間は、平成18年3月31日(金)〜平成18年4月30日(日)までです。


(別紙)

意見募集要領

意見募集対象
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示の改正案【PDF形式】
意見募集期間
平成18年3月31日(金)〜 平成18年4月30日(日)(必着)

意見送付方法
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体等)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を送付願います。(なお、電話による御意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1) FAX番号 
  03−5253−1631
  国土交通省住宅局市街地建築課 あて

(2) 郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局市街地建築課 パブリックコメント担当 宛
(「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百   三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示案に対する意見」と明記して下さい。)

(3) 電子メールの場合
  • メールアドレス
    国土交通省住宅局市街地建築課 shigaichi@mlit.go.jp 宛
    (電子メールの題名を「建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の規定に基づき、安全上及び防火上支障がない構造の蓄電池を定める告示案に対する意見」として下さい。)
  •  

    注意事項  
     皆様から頂きました御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることを御承知おき下さい。

     

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