平成18年1月30日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅生産課 |
(内線39426、39428、39429) |
TEL:03-5253-8111
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- ○趣旨
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく住宅性能表示制度については、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)が改正され、同法に基づく「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成11年通商産業省・建設省告示第2号。以下『建築主の判断基準』という。)」及び「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針(平成11年建設省告示第998号)」が改正されることに伴い、「評価方法基準」(平成13年国土交通省告示第1347号)の改正を行います。
つきましては、改正基準を策定する前に、基準の改正案について広く国民の皆様のご意見を伺うため、インターネット等を通じて改正案の公表及び意見の募集を行うこととします。
なお、上記「建築主の判断基準」については、今般の市町村合併に対応して、地域区分の表記の変更を行いますので、併せて公表し、意見の募集を行います。
- ○公表資料(PDF形式)
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意見募集要領
- ○意見募集対象
- 資料1及び資料2−1
- ○資料入手方法
- (1)ホームページでの掲載
- (2)窓口での配布
- 国土交通省住宅局住宅生産課にて配布致します。
- (東京都千代田区霞が関2−1−3 中央合同庁舎3号館2階)
- (3)郵送(日本国内のみ)
- 「評価方法基準及び省エネ地域区分の改正案郵送希望」と明記し、返信用封筒(角2型封筒に、氏名、住所を記載のうえ、200円分の切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。
- 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
- 国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛
- ○意見募集期間
- 平成18年1月30日(月)〜平成18年2月12日(日)17:45(必着)
(なお、国民の皆様、地方公共団体等への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。)
- ○意見送付方法
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別添の意見提出用紙に記入の上、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局住宅生産課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
- (1)FAXの場合
- FAX番号:03-5253-1629
- 国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛
- (2)郵送の場合
- 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
- 国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛
- (「評価方法基準及び省エネ地域区分の改正案に対する意見」と明記して下さい。)
- (3)電子メールの場合
- 電子メールアドレス:seisan@mlit.go.jp
- 国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛
- (電子メールの題名を「評価方法基準及び省エネ地域区分の改正案に対する意見」として下さい。)
- ○注意事項
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※ |
ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮ください。 |
※ |
頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。 |
※ |
頂いたご意見の内容については、住所・所属・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、ご承知おきください。 |
(別添)
国土交通省住宅局住宅生産課 パブリックコメント担当 宛
評価方法基準及び省エネ地域区分の改正案に対する意見 |
(フリガナ)
氏名 |
住所 |
所属
(会社名) (部署名) |
電話番号 |
電子メールアドレス |
(意見) |
(理由) |
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(ダウンロード)
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