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 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の
 施行に伴う国土交通省令案(輸送事業者に係る部分)に関する
 パブリックコメントについて

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平成18年2月3日
<問い合わせ先>
総合政策局環境・海洋課

(内線24334)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)が平成18年4月1日から施行され、一定規模以上の輸送事業者(特定輸送事業者)、一定規模以上の荷主(特定荷主)に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告の義務付け等の輸送に係る措置が新たに導入されます。  エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正案(輸送事業者に係る部分)、輸送事業者が省エネに取り組む際の判断基準案(貨物輸送事業者の判断基準案、旅客輸送事業者の判断基準案)については、先日、広く国民の皆様からの御意見を募集するべくパブリックコメントを実施(平成17年10月14日〜平成17年11月14日)したところですが、今般、特定輸送事業者が義務付けられる省エネルギー計画の策定、エネルギー使用等の報告に関し様式案、手続き案を作成いたしましたので、別紙のとおり、広く国民の皆様からの御意見を募集いたします。

◎ 今後の予定
平成18年2月下旬〜 公布
平成18年4月1日 施行

<添付資料>
参考資料   改正省エネ法(運輸分野)に係る周知パンフレット【PDF形式】
別添資料   エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省令案(輸送事業者に係る部分)の概要【PDF形式】


(別紙)

<意見募集要領>

1.意見募集対象

   
別添資料  エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省令案(輸送事業者に係る部分)【PDF形式】

2.意見送付要領

 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で日本語にて御意見を送付して下さい。
 なお、電話での御意見の提出には対応しかねますので、予め御了承ください。

(1)郵送の場合
国土交通省総合政策局環境・海洋課 宛 
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

(2)ファクシミリの場合
国土交通省/環境・海洋課 パブリックコメント係 宛
ファクシミリ番号:03−5253−1549

(3)電子メールの場合
国土交通省/環境・海洋課
電子メールアドレス shouene-pub2@mlit.go.jp
電子メールで御意見を送付される場合はテキスト形式として下さい。

3.意見募集期間

 平成18年2月3日〜平成18年2月17日必着

(なお、国民の皆様への周知期間等を考慮するとできるだけ早く公布する必要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。)

※ 頂いた御意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される場合があることをご承知おき下さい。

 
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