平成18年8月5日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
まちづくり推進課 |
(内線32554) |
TEL:03-5253-8111 |
中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するために必要な措置を定めるため、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)が制定され、平成18年6月7日に公布されました。
今後、改正後の中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」)第8条の規定に基づき、市町村の基本計画の作成及び内閣総理大臣の基本計画の認定等に必要な事項を規定するため、政府として「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」(以下「基本方針」)を閣議決定することとなります。
つきましては、基本方針の案のドラフトをこれまで中心市街地の活性化に取り組んでまいりました当協議会にて作成いたしましたので、広く国民の各層からご意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。
なお、いただきましたご意見は、法の施行後に設置される中心市街地活性化本部が、法第57条の規定に基づき作成する基本方針の案の参考とさせていただきますので、忌憚のないご意見をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。
具体的な意見募集方法につきましては、こちらをご覧下さい。
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